相続が発生すると故人の財産を分ける必要がありますが、法定相続人同士の関係によってはトラブルが生じるケースも多くあります。特に離婚した後に再婚したことで前妻や前妻の子と後妻がいる場合はトラブルになることが多く、対策が必要となるでしょう。
当記事では前妻と後妻がいる場合の遺産の分割についてポイントをおさえて解説します。
目次
前妻は法定相続人とはならない
亡くなった時点の配偶者は必ず法定相続人となりますが、現在婚姻中の配偶者しか法定相続人とはなりませんので死亡した時点で戸籍を外れている前妻に相続権はありません。一方で前妻の子は父親として親子の関係となりますので、法定相続人となります。後妻との間にも子がいる場合はその子と後妻の子は半血の兄弟姉妹となりますが、会ったこともないケースもありますし、相続後にそれぞれが存在を知るケースもあるでしょう。また、後妻の連れ子を養子縁組している場合は法律上は父親となりますので、相続人となります。
前妻の子どもや、後妻とその子どもは疎遠なことが多く、相続放棄をしない限り、財産について話し合いをして誰が何をいくら相続するか決める必要があります。このようなケースでは相続が発生してから相続財産を巡ってトラブルになり、家庭裁判所での調停や審判に進むケースも多いです。死後にトラブルになると相続人に負担がかかるため、できるだけ事前に対策を行い、トラブルを回避することが重要です。。
トラブルを回避するための方法
前妻の子と後妻がいるような複雑な関係となっている場合の相続でトラブルを避けるためにはどのような方法があるのでしょうか。具体的な対処法や注意点を確認しておきましょう。
遺言を作成する
配分について家族のトラブルを避けるために最も有効な手段が亡くなる前に遺言を作成することです。遺言を作成する際は誰に何を遺すか、しっかりと検討して記載することも重要です。生前贈与をした金額も特別受益となりますし、財産の割合を考えるうえで土地・建物の評価額も重要となり、株式や生命保険も含めた財産を一覧にした表を作成する必要があります。財産の評価が間違っていると話し合いの前提が違ってくるため、後から主張されトラブルになる可能性がありますので、しっかりと財産を特定し、評価額を確認することが重要です。
そのため、自分で作成することに不安がある場合や書き方が分からない場合は弁護士や司法書士など専門家にもアドバイスを依頼し、作成するようにしましょう。前妻の子にも後妻にも遺留分があります。遺留分とは最低限財産を相続することが確保されている権利ですので、遺留分を侵害するような内容で作成しても請求されると必ず渡す制度となります。配分を0や遺留分以下とすることで遺留分を請求され、遺産分割の際にかえって混乱する事例もありますので、遺留分については考慮して作成するようにましょう。
遺言の作成方式は公証役場で作成を行う公正証書遺言と自分で作成する自筆証書遺言があります。自筆証書遺言は相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける際に内容に不備が発覚し、無効となり被相続人の希望通りに分けることができず問題となる可能性があります。公正証書遺言であれば生前に法律上有効なことが確定しますので、相続人同士で協議をする必要はなくスムーズに遺言通りの手続きを実現することが可能です。
手続きを第三者に依頼する
相続の手続きは財産の調査を行い、配分を確定したうえで各金融機関の名義の変更や法務局での不動産の登記などを行うという流れで進みます。手続きは基本的に相続人同士で協力して行う必要がありますが、必ずしも財産を取得する者が書類の準備を行う必要があるわけではなく、司法書士や弁護士と契約して遺言の執行手続きを依頼することで安心して進めることができるでしょう。
相続人同士でトラブルが発生しておりあまり一緒に顔をあわせて手続きをしたくないという状況であれば、費用はかかりますが、第三者にサポートを依頼するメリットは大きいでしょう。相続人が受け取った各財産の額の合計が基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合は死亡の翌日から原則10ヶ月以内に相続税の申告が必要となりますので、事前に基礎控除を超えそうかどうかはチェックしておくことが大切です。相続税も資格を持つ税理士に依頼することが認められており、税理士に依頼することで当人同士で対応する必要がなくなります。また、税理士に依頼することで特例などをうまく活用し、実際に支払う税金を抑えることができる場合もあります。
不動産を事前に売却する
多くの人が配分に悩むのが自宅などの不動産です。東京や大阪などアクセスが良い場所にある不動産がある場合、その不動産を相続するだけで他の相続人の遺留分を侵害してしまうケースもあります。
共有にしてしまうと、相続でもらう時はスムーズに手続きができますが、管理や処分等で意見があわず、問題となる時があります。分けることが難しい不動産があるなら、自分の判断で売却をしておくことも一つの選択肢となるでしょう。
売却した後も今の自宅で生活したい場合はリバースモーゲージなど売却しても住み続けることができるサービスを利用してもよいでしょう。
トラブルになりそうな場合は専門家に相談を
相続が発生すると法定相続分を基準に財産を配分を進めることになりますが、今回紹介したケースのように注意が必要な場合は専門家に相談し、事前に対策を打っておいた方がよいでしょう。一度トラブルになると解決することは簡単ではありません。相手との話し合いができず長い間解決しないケースも多いので、事前にトラブルを防ぐための準備をすることが重要です。
自身で対策を検討することが難しいとお悩みの場合は相続に関連する名義変更の手続きやトラブル対応の実績があり経験豊富な弁護士や司法書士が在籍する法律事務所に相談に行くことをおすすめします。初回の相談は無料で対応してくれる事務所が多いので電話やメールで気軽に連絡してみるとよいでしょう。