親などに多額の借金がある場合等、引き継ぎたくない財産がある場合、相続放棄を検討することもあるでしょう。
しかし、亡くなった後に相続財産を売却したり処分したりした場合、相続放棄をすることができなくなることをご存じでしょうか。当記事では財産の処分についてポイントをおさえて解説します。
目次
財産を処分すると単純承認したとみなされる
被相続人が所有していた財産を民法で定められた法定相続人が全て相続するのが単純承認です。単純承認をすると、相続放棄をすることはできません。財産を一部でも処分すると言うことは相続放棄をする意思がなく、財産を相続する権利に基づいて財産を受ける意思があるということになりますので単純承認をしたものとみなされます。単純承認をしたものとみなされると多額な債務があっても放棄することができなくなるため、注意が必要です。
相続放棄をする者は単純承認をする前かつ、被相続人の死亡の翌日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きの書類の家庭裁判所への提出まで完了する必要があります。相続放棄をする際は承継する財産を一覧の表にし、資産の内容を確認してから判断する必要があります。相続開始から短い期間で財産の内容を理解して判断する必要があります。なお、相続放棄をしても事前に契約されていた保険金を受け取ることは可能です。
単純承認をすることを明確に意思を示す事例は少なく、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎるか財産を処分行為をしたことにより、単純承認したとみなされるケースがほとんどでしょう。一方で相続放棄をすることで他の遺族が高額の借金を背負うことになるなど負担が大きくなる可能性があります。関係が悪化することを防ぐためにも、親族には連絡することが大切です。
また、他にも限定承認という方法もあります。限定承認はプラスの財産の範囲内で借金などを返済する方法ですので、自分が受け取る金額以上の借金を背負うことはありません。ただし、限定承認は相続人全員で申述しないと受理されませんので、他の相続人とも状況を伝えて相談し、限定承認の判断を行う必要があります。
親族同士でトラブルになると弁護士などを交えて話し合いが必要となる場合があります。疎遠な人とは丁寧に連絡をとり、遺産を巡ってトラブルにならないように対処することが重要です。
財布の中身を使ったら相続放棄ができない?
財布に入っていたお金を使うことは厳密に言うと財産の処分にあたります。しかし、過去の裁判例では財布の中身の数万円を葬儀費用に充当したケースでは単純承認とはみなさず、相続放棄をすることが認められたケースもあります。
過去の例でもいくらまでなら使っていいなど明確な基準は示されておらず相続放棄を検討している場合は財産はそのままにしておいた方が良いでしょう。
遺言書があると相続放棄ができない?
遺言書が存在し、家族に具体的に誰が何を相続するか記載されている時は通常遺言書通りに財産を受け取って手続きをすることになりますが、相続放棄をすることも可能です。承継できる財産より、借金などの支払いの義務が大きいと判断した場合は自分で判断して、放棄をしても良いでしょう。
ただし、相続放棄をすることで兄弟姉妹などに迷惑がかかるケースもありますので、事前に確認してから相続放棄の手続きを進めるようにしましょう。
不明点は専門家に相談を
相続は人生で何度も経験することではありません。そのため、知識や経験が不足しており不明点があるのは当然です。
わからないことや不安な点や判断に迷っていることがある場合は司法書士などの専門家にアドバイスを受けることで安心して進めることができます。
費用はかかりますが、金融機関の預貯金の名義変更や土地・建物の登記などを業務として行っている司法書士などに依頼することも可能です。遺産分割や相続した財産の名義変更の手続き自分で行うことが難しい場合は専門家に依頼することを検討してみても良いでしょう。費用はかかりますが、専門家に依頼することで、手続の方法や相続税についてもサポートしてもらうことが可能です。専門家に依頼することで特例をうまく利用し、税金を安くすることができるというメリットもあります。
初回の相談は無料で対応しているケースが多いので、電話やメールで気軽に聞いてみることをおすすめします。