相続で多くの人が悩むのが遺産分割の話し合いでしょう。
遺言がない場合、法定相続人全員で話し合いを行って、手続きを行う必要があります。しかし、相続放棄をしていない相続人の中に1人でも配分に合意できない人がいる場合は、遺産分割がまとまらないため手続きを進めることができません。
当記事では遺産分割で相続人同士で合意に至らないケースの対応方法について解説します。
目次
- 遺産分割で揉めるケース
- 相続人が多い
- 価値の高い不動産がある
- 遺留分を侵害する遺言書が作成されている
- 多額の生命保険が契約されている
- 生前に介護をしている・贈与を受けている
- 財産が後から出てきた場合
- 離婚した妻の間に子がいる
- 弁護士に相談する
- 裁判を行う
- トラブルになりそうな場合は早めに専門家に相談を
遺産分割で揉めるケース
遺産分割で揉めるケースとはどのようなケースがあるのでしょうか。具体的な事例や注意点を確認しておきましょう。
相続人が多い
相続人が多い場合、全員で集まって話し合いをすることが難しく、遺産の配分に合意をできないケースが多いです。兄弟姉妹などが相続人となるケースでは、代襲相続で甥・姪が相続人となっているケースもあり、10人を超える場合もあります。
相続人が多ければ多いほど合意をするまでに時間がかかる事例が多いです。
価値の高い不動産がある
東京や大阪など大都市圏でアクセスの良い場所に土地がある場合、一つの不動産が財産の大半を占めるケースがあります。持ち主が亡くなった後にその不動産を誰か一人が相続すると配分が大きく偏ってしまうため、配分で揉めるケースが多いです。
また、共有にしてすると、分割して登記することでスムーズにできるケースが多いですが、相続後に不動産の処分や有効活用を巡ってトラブルになるケースも多いです。
遺留分を侵害する遺言書が作成されている
事前の対策として遺言書が作成されていれば、遺産相続でトラブルになることはなく、安心と考える人も多いかもしれませんが遺留分を侵害されている遺言がある場合、かえってトラブルになるケースが多いです。遺留分とは配偶者や子に認められた権利で、遺留分を侵害された者は遺留分相当額を必ず請求できる強い権利です。そのため、遺言書があっても遺留分を侵害された相続人は遺留分相当額を請求することができますので、事前に計算を行い、遺留分を侵害しない分け方にしておく必要があります。
費用はかかりますが、トラブルとならない遺言を作成するために司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。初回の相談は無料で応じてくれる法律事務所も多いので、電話やメールで相談してみるとよいでしょう。
多額の生命保険が契約されている
生命保険の死亡保険金受取金は税金上はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、相続人固有の財産として遺産の配分や遺留分の算定からは対象外となります。
しかし、あまりにも多額の生命保険の受取金を一人の相続人にしていた場合、相続の時にトラブルになる可能性が高く、過去、財産の大半を占める生命保険は遺留分の算定に含めるとでた裁判事例もあります。
生命保険を契約することで争いが生じることがないように保険の契約内容についても確認しておくようにしましょう。
生前に介護をしている・贈与を受けている
生前に介護をしている場合、寄与分を主張して法定相続分よりも多くの財産を主張するケースが多いです。しかし、介護で寄与分が認められることは少なく、法定相続割合通りで配分することも多くなります。
また、特定の家族に贈与税の基礎控除の範囲内で生前贈与を受けている場合も他の相続人から特別受益を指摘され問題となり、遺産分割協議が成立しないことがあります。事前に贈与を受けた分が実質的に不公平になっていることが納得いかず、トラブルになるケースが多くありますので、贈与をする場合は相続時にどうするかも決めておくほうがよいでしょう。
生前贈与や介護をしている状況だとそれぞれの主張があり、不公平だと感じるケースが多いので、注意が必要です。
財産が後から出てきた場合
被相続人の財産を調査しても取引金融機関などがわからないケースが多くあります。財産の調査が不十分なまま遺産分割協議を行って、後から財産が出てきた場合、再度話し合いをすることになりますが、そこでトラブルになるケースも多いです。そのため、最初に財産の内容をしっかりと把握して一覧を作成してから遺産分割協議を行うことが重要です。
離婚した妻の間に子がいる
離婚した妻の子と後妻の子がいる場合、財産配分がスムーズにいかないケースが多いです。前妻の子と後妻の子は法的には全く同じ権利を持ち、遺留分もあります。感情的になり解決策が見いだせなくなる可能性も高いことから相続が発生する前にしっかりと検討し、遺言を作成した方がよいでしょう。
遺産分割協議がまとまらない場合の対応方法
相続人同士で話し合っても解決できない場合、どのような対応方法があるのでしょうか。
弁護士に相談する
相続人同士で話し合っても解決することが難しい場合、弁護士に相談し、第三者である弁護士同士で話し合いをしてもらうという方法があります。相続人同士で話し合いをしても、感情的になってしまい解決することが難しいケースもあるでしょう。
裁判を行う
弁護士同士で話し合いを行っても財産配分が難しい場合は家庭裁判所で決着をつけることになります。裁判所ではまず、調停委員を交えて調停を行い、裁判ではまず調停を行い、それでも解決しない場合は審判によって決定されます。
トラブルになりそうな場合は早めに専門家に相談を
遺産分割の話し合いで関係が悪化してしまった場合、話し合いにより解決することが難しくなるケースが多いです。トラブルになる可能性がある場合は早めに専門家にサポートを依頼し、対応を進める方が良いでしょう。
実績のある弁護士や司法書士の経験や知識を利用することで未然にトラブルを防ぐことが可能となります。遺言書の作成など生前の対策についても専門家に相談し、対応を行う方が良いでしょう。
また、財産の総額が基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要です。相続税の申告は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告書を提出する必要があり、時間がありません。相続税の申告を自分で行うことが難しい場合は税理士に相談するようにしましょう。