認知症の人は相続放棄可能?認知症の人がいる場合の相続対策について解説!

相続が発生すると相続財産を法定相続人で話し合って分割する必要があります。財産を引き継ぐ必要がない人は相続放棄を行って、他の相続人で財産を分配してもらうことができます。

しかし、本人が認知症などで書類の作成や意思表示ができなくなった場合、相続放棄をすることは可能なのでしょうか。

当記事では、相続人が認知症を患った場合の対処方法について解説します。

目次

相続人が認知症になっても相続放棄は可能?

認知症とは加齢などにより認知機能が低下した状態となり、判断能力が鈍ってしまう病気です。結論としては相続人が認知症になると状況を説明しても本人が理解できないことがあり、法律行為ができなくなることがありますので、相続放棄をすることはできません。

認知症になった際は自分で生活をする介護が必要なケースも多く、遺産分割を目的とするなどの高度な法律的な判断を理解し、適切に行うことができません。生前に放棄の意思を示していた場合でも生前に相続放棄をすることはできない制度となっています。

医師に診断されており認知症であることは知っているにもかかわらず、遺産分割協議を進めてしまった場合、後で他の親族とトラブルとなり、無効となる場合もあります。

相続人が認知症になってしまった場合の対処方法

相続人が認知症になってしまった場合、どのように対応したらよいのでしょうか。対処方法と注意するべき点について具体的に確認しておきましょう。

成年後見人の手続きをする

成年後見人とは成年被後見人に代わって法律行為等の手続きをする人です。成年後見制度を利用するために家庭裁判所で申立てを行い、成年後見人が選任された後は成年後見人が本人に代わって意思表示をすることができます。相続財産の遺産分割が必要な場合、他の法定相続人とは利益相反関係にありますので、他の法定相続人が本人に代わって法律行為をすることはできません。また、成年後見制度を利用することで、必ず放棄ができるわけではありませんし、遺留分があれば基本的には遺留分相当額の財産は引き継ぐことになるでしょう。

相続放棄をするか否かは成年後見人によって行われ、成年後見人が被後見人にとって不利益となると判断した場合は他の親族の意思通りになるとは限りません。成年後見人は一般的に成年被後見人の生活を守るために活動する立場となりますので、財産を放棄するという判断にはならない時もあるでしょう。また、成年後見を一度選定すると外すことはできません。司法書士などに後見人を依頼した場合は今後の法律手続きを代行してもらえるというメリットはありますが、一定額の報酬を支払い続けることになるなどデメリットもありますので、先に費用についてはよく確認するようにしましょう。

成年後見人を選定する場合は、成年後見人の選定が完了してから遺産分割など、通常の相続手続きに入るという流れで行うことになりますので、時間がかかるケースが多いです。相続税の申告が必要な場合は、被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内と短い期間で手続きを行う必要があります。10ヶ月以上経過すると、税金の特例が利用できなくなったり、加算税を請求されたりする可能性がありますので、戸籍の収集や遺産の内容の確認や土地や建物などの評価、財産の一覧の作成など自分自身や他の家族が進められる部分は進めておくとよいでしょう。

特に多額の借金がありプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は特に注意が必要です。法的に相続放棄の手続きを行う場合は3ヶ月以内に意思表示を行う必要があります。法定後見制度を利用する場合は認められるまで時間がかかりますので、債務があり引き継ぎたくない状況の場合は早めに手続きするようにしましょう。

生前に事前に認知症になった時に成年後見を依頼する人を決める制度として任意後見制度というものがあります。任意後見制度は元気なうちに成年後見となる人を決めておき、認知症などで判断能力が低下した時に後見を開始してもらう制度です。

遺言を作成する

配偶者など相続人の中に認知症を患っている人がいる場合、事前に遺言を書いておき、他の家族が困らないようにしておくことが重要です。不動産や預貯金、株式、投資信託、貴金属などすべての財産について誰に相続させるか分割方法をしっかりと決めて記載しておくことで、遺産分割の協議を経ることなく財産を分割することができます。特に東京などアクセスの良い場所に不動産がある場合、不動産を誰かが引き継ぐだけで、遺留分を侵害する可能性がありますので注意が必要です。

遺言の書き方について不安がある場合は司法書士事務所などで相談してみるとよいでしょう。初回の相談は無料で応じてくれるケースが多いので、まずは電話やメールで相談してみることをおすすめします。

また、遺言を書くときは執行者について指定が漏れないように注意しましょう。執行者とは遺言者が亡くなった後に遺言書通りに財産を配分するために手続きを行う人のことです。相続人以外の人を指定することもできますので、認知症を患った者がいる場合は、弁護士や司法書士など専門家に依頼することをおすすめします。費用はかかりますが、専門家と契約して金融機関の名義変更や不動産の登記などの書類作成を依頼する方がスムーズに進めることができるでしょう。

遺言書には自宅で保管する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があります。自筆証書遺言は誤って処分される可能性もありますし、相続発生後に検認の必要があり、手間がかかるうえ相続発生後に形式不備で無効となる可能性がありますので、公正証書遺言を作成することをおすすめします。

法定相続割合通りに分割する

親などが認知症となり成年後見制度を利用することが難しく、遺言も作成されていなかった場合、一旦、父親もしくは母親と子供で法定相続割合通りに分割せざるを得ない場合もあります。

本人が遺産分割について検討できるような状況でない場合でも法定相続割合通りに分けるのであれば、簡単に分けることが可能です。相続税の期限もありますので、対応する時間がない場合は法定相続割合通りにわけざるを得ない事例もあるでしょう。

 

相続のお悩みは専門家に相談を

今回は認知症の人がいるケースの相続手続きについて解説しましたが、認知症の人が一人でもいる場合は、相続人にかかる負担は非常に大きいです。

実際に相続に関するお悩みは人それぞれで、複数の事象が重なっているケースも多いです。

相続手続きの途中で相続人間のトラブルや遺産の評価などさまざまな理由でうまくいかないケースがありますが、遺産相続は人生で何度も経験することではありませんので、当然のことです。土日が休みがなく、手続きをする時間がなく自身で手続きを進めることが難しい場合は知識と経験が豊富な司法書士等の専門家にサポートを依頼するとよいでしょう。

相続関係の実績がある専門家に依頼することで安心して手続きを進めることが可能となります。

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