ゴルフ会員権の相続放棄は不要?

相続が発生すると相続人で遺産の分割を行う必要があります。しかし、財産の中には相続人にとって必要がない資産もあるでしょう。

例えば、親などが保有しているゴルフ会員権があげられます。ゴルフ会員権はゴルフをしない人にとっては必要ありませんし、利用権を得るために年会費や名義書き換え料がかかる場合があり、デメリットもありますのでゴルフ場を利用しない人は相続放棄をしたいと考える人も多いのではないでしょうか。

当記事ではゴルフ会員権の相続放棄や手続きについて解説します。

目次

ゴルフ会員権のみ相続放棄をすることはできない

被相続人が保有していた自宅や預貯金、株式、自宅に保管している金など価値のある資産は相続し、ゴルフ会員権のみを相続放棄をしたいと考える人も多いと思いますが、ゴルフ会員権のみを放棄することはできません。

相続放棄をすると遺産をすべて放棄することになりますので、ゴルフ会員権だけではなく、プラスの財産も債務もすべての財産を取得する権利と義務を喪失しますので相続放棄をする場合は慎重に検討するようにしましょう。

また、終活をしている際に相続人がゴルフをしないのであれば、事前に売却しておくことを検討してもよいでしょう。

ゴルフ会員権の手続き方法

ゴルフ会員権を所有する会員が死亡した場合、相続の手続きを行う必要があります。複数のゴルフクラブの会員権を持っている場合は、それぞれ手続きをする必要があります。ゴルフ会員権の相続手続きは一般的に戸籍謄本、遺言書または遺産分割協議書、印鑑証明などが必要となります。ゴルフ場によって名義変更の手続きの方法は異なりますので事務所に確認し、ゴルフ場のルールに基づいて手続きするようにしましょう。

また、ゴルフ会員権は基本的に共有するということができませんので、遺産分割の際に誰が相続するか決めておく必要がありますので完全に均等に財産を分けることができません。相続開始後、家族や兄弟で揉めた場合は弁護士などを交えて話し合いをする必要が生じるケースもあります。

相続税の課税価格

ゴルフ会員権は税金の計算に含める必要があります。

ゴルフ会員権の課税価格は相場の70%相当が相続税の計算上の課税価格になります。売却する際の取引相場については各種サイトで調べることができます。ゴルフ場によっては預託金がある可能性があります。返還される預託金は財産として加算する必要があるので注意しましょう。

相続手続きについて不明点がある場合は専門家に相談を

相続手続きについて不明点がある場合は司法書士や税理士など専門家にサポートを依頼し、手続きを進めるようにしましょう。相続手続きは何度も経験することではありませんので、知識がない人が対象となる財産の評価やどのような対策をしていいかわからないことは当然です。自分では難しい点がある場合は専門家に一つずつ確認することで問題は解決できるでしょう。

また、相続税の申告は相続発生後10ヶ月と短いため、期限内に申告することは簡単ではありません。期限を過ぎると滞納扱いとなり、税務署から加算税を請求される可能性がありますので注意が必要です。

遺言者がない場合、相続が発生した時に故人の財産について遺産分割を行い、不動産登記の名義変更を行う必要があります。専門家に依頼することで費用はかかりますが、確実に期限内に完了することができるでしょう。

 

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