相続が発生すると財産を相続人で分割する必要があります。基本的に相続発生時の戸籍上の法定相続人で分割することになりますが、被相続人の非嫡出子がいる場合、死後にDNA鑑定を行って認知するケースもあります。
当記事では相続発生後の死後認知や注意するべきポイントついて解説します。
目次
死後認知とは
死後認知とは父親の相続発生後に、出産時に非嫡出子(婚外子)であった子が認知の訴訟を提起することで、認められると親子関係となることです。
死後認知が認められることで法律上の父子関係となり、他の兄弟と異母兄弟であっても法的に同じ相続権が認められます。
死後認知の請求方法
認知には、合意のもと行う、任意認知と審判認知もありますが、死後認知は本人は既に死亡しており合意をすることができないため、合意なしで行う強制認知となります。
強制認知を行うための要件は生物学的な親子関係であるものの、法律上の親子関係でないことです。
死後認知を行うことができる人は非嫡子本人またはその子供や孫またはその法定代理人となります。死後認知を提起できる期間は、父親の死亡した後3年以内と決められており、時効を過ぎると科学的に立証できたとしても訴訟を起こすことはできません。
死後認知が認められると法律上の親子関係となり、遺産分割協議に参加することが可能となります。もし、遺言が作成されており、財産の配分が確定していたとしても子どもには通常遺留分があるため、遺留分相当額の金銭を請求することが可能です。
死後認知を請求する場合の注意点
非嫡出子から死後認知を請求する場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
相手方に協力を得られないケースが多い
死後認知を請求する場合、父親はすでに亡くなっており、dna鑑定を行うことができません。突然家族が増えることに、違和感を覚える人も多く血縁関係のある子どもに依頼することになりますが、嫡出子はdna鑑定に必要な資料提供しないなど協力を得られず進まないケースも多いです。
相続人から協力を得られない場合は弁護士などとも相談し、粘り強く交渉する必要があるでしょう。また、死後認知が認められたとしても遺産の配分でトラブルになることも多く、配分も家庭裁判所での調停や訴訟によって決まることもあります。法律上の手続きが長引くと負担も大きくなるでしょう。
母親が慰謝料を請求される可能性がある
証拠を出てきたことにより、父親との親子関係が認められた場合、母との不倫等の男女の関係となった結果、子どもが生まれたことも確定してしまいます。
そのため、婚姻関係がある間に妻がいることがわかっていながら母親が不貞行為を行ったという理由で損害賠償請求をされる必要があります。民法上の相続権を得て遺産分割の協議に参加し、法定相続分の遺産を受けることができても他の面で問題となり不利益を被る可能性がありますので対策を検討することが必要です。
相続人関係が複雑な場合は専門家に相談を
死後認知をするような複雑な相続人関係の場合は法律上の手続きを経て配分が決定することも多く、遺産の配分をするために遺産分割協議が成立するまでに時間と手間を要しますので、簡単ではありません。
相続手続きには金融機関の名義変更や不動産の登記なども必要ですので、自分で手続きを行うことが難しい場合は、専門家を紹介してもらい、協力を要請するほうがよいでしょう。特に基礎控除を超える財産を保有している時は、相続税の支払いと申告書の提出が必要であり期限は相続発生後、原則10ヶ月と短いため、迅速に手続きを行う必要があります。
相続手続きは複雑なうえに、期限も決められており、専門家のサポートなく進めることは難しいでしょう。法律事務所等に相談に行く際は預貯金や株式、不動産などの財産をまとめて、一覧にしたうえで遺産相続に関する事情を説明できるようにしておきましょう。事情をしっかりと説明することで、状況をふまえた支援をしてくれるでしょう。
清澤司法書士事務所では初回の相談は無料でいたしますので、気軽に電話やメールなどで問い合わせください。