遺産分割で自宅を子供など別の人に相続させるケースでも配偶者居住権の制度を活用することで、配偶者が自宅に住み続けられるようにできます。
配偶者居住権は配偶者が住み続けることができるように建物に権利を登記をします。しかし、配偶者居住権を設定していることを登記していない場合、どのようなことが起こるのでしょうか。
当記事では配偶者居住権の概要や登記の必要性や注意点について以下に解説していきます。
目次
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは2020年の施行により定められた制度で自宅の所有権を持っている人が亡くなった時に夫婦で一緒に住んでいた自宅に、配偶者以外が所有権そのものを取得したとしても、無償で配偶者が住み続けることができる権利のことです。配偶者居住権は遺言によって設定するか相続開始後に遺産分割の協議によって設定することができます。居住する期間は一生涯とすることもできますし20年間など、期間を区切る方法も認められています。
配偶者居住権は大きな土地やアクセスが良い場所になる場合など自宅の土地の評価が高く、自宅を相続すると子供の遺留分を侵害してしまうケースなどで有効です。配偶者居住権を利用することで、配偶者の権利は低い価値で算定され、他の相続人が所有権を相続することになります。
配偶者が専業主婦で預貯金が少ない場合、終身の住む家だけでなく存命の間の生活資金も確保できないと生活ができないため、配偶者居住権は効果的な手段となるでしょう。また、配偶者居住権を設定し、所有権は一人の相続人に相続させることで共同で保有することを避け、単独で相続することが可能になるというメリットがあります。
生前に遺言書を作成して設定する際は民法上有効な遺言である必要がありますので、形式的な不備があり問題とならないように注意しましょう。自筆証書遺言の場合は相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、公正証書遺言であれば検認は必要ありませんし、形式的な不備は発生しないので安心です。
登記の必要性
配偶者居住権は、自宅不動産の所有者とは異なるものの、配偶者が居住することができる権利で、建物にのみ登記を行います。登記は義務ではありませんので、罰則はありません。登録免許税なども課税されるため、登記には費用が掛かります。通常通り住居として使用できていれば問題ないと考える人も多いでしょう。一方で登記を行っていないと誰か第三者に対象の不動産が売却された時に、新たな所有者から立ち退きを主張されると建物が存続していても対抗する要件がありません。
配偶者居住権を設定する際はトラブルになった時に対抗できない可能性があります。特に配偶者と子供の関係性があまり良くない場合はトラブルになる例が多いので口頭で合意しただけで安易に不動産登記は不要と判断せず、必ず登記を行うようにしましょう。
万が一トラブルとなった場合は弁護士を交えて調停、審判と長い時間をかけて争っていくことになります。
配偶者居住権の登記は専門家に相談を
配偶者居住権を設定する旨、遺言に記載されていても登記の申請を行っていないと、第三者の手に所有権が渡った時に明け渡しを請求される可能性があります。登記は義務ではありませんが、配偶者が住み続けるためには必要となるでしょう。
相続発生後は金融機関の名義変更など必要な手続きが多くあります。被相続人の所有していた相続財産が基礎控除を超えていた場合、他の手続きと同時に相続税の申告も原則、死亡から10ヶ月以内に申告と納付を完了させる必要があります。税務の知識がない人が自身で遺産の内容を確認し、評価をすることや相続税の計算を行い申告書類の作成をするには非常に時間がかかります。
登記手続きについて不安がある場合は司法書士等の専門家にサポートを依頼すると選択肢もあります。また、遺言を作成する際に執行を業務として行うことができる司法書士に依頼するという手段もあります。生前に遺言の内容も確認してもらうことで確実に効力が生じる遺言にすることもできます。
相続が発生する前に執行を依頼しておくことで、専門的な知識を持つ人が遺言のとおりになるように手続きを進めていき那須野で、自ら手続き行わず、遺された家族の負担は軽減されるでしょう。
清澤司法書士事務所では初回の相談は無料でいたしますので、気軽に電話やメールなどで問い合わせください。