前妻の妻に相続させない方法とは

相続が発生すると子供は必ず法定相続人になります。離婚した前妻との間に子がいる場合でも同様で、遺産分割の話し合いに参加してもらい相続人全員で合意する必要があります。

前妻の子とは疎遠になっている場合もありますので、出来るだけ財産を遺したくないと考えている人も多いでしょう。

当記事では前妻の子がいる場合の遺産相続についてポイントをおさえて解説します。

目次

子どもには遺留分がある

結論として、前妻の子に遺産を全く遺さないということは本人が放棄してくれない限り難しいでしょう。その理由は前妻の子には第一順位としての相続権だけでなく遺留分があるからです。遺留分とは配偶者や子供、親など被相続人と近い関係にある者に認められた権利で相続人の中で最低限の遺産を相続する権利です。相続欠格や廃除など特殊な事情を除き主張すれば確実に認められます。

前妻の子には相続権と遺留分があるため、遺産分割協議を成立させたうえで手続きに協力してもらわないと原則、遺産を分けることができません。

前妻の子にできるだけ財産を遺さない方法

前妻の子には財産を遺したくないという人も多くいますが遺留分があるため、全く遺さないということは難しいでしょう。しかし、配分を少なくすることは可能ですので具体的な対策と注意点を見ていきましょう。

遺言書を作成する

最も有効な手段が遺言書を作成することです。遺言書を作成し、誰に何を遺すかを指定することで、遺産相続の際に全員で協議する必要がなくなり、遺言書で指定した通りに財産を配分することができます。そのため、配偶者と同居している場合の自宅不動産など確実に遺したい財産を特定の人に遺すことも可能です。

ただし、前妻の子には遺留分がありますので、遺言書で財産を全く遺さないという内容で作成したとしても、遺留分侵害額請求をされれば、一定額を支払う必要が生じます。法定相続分よりはすくなくてもかまいませんが、後で遺留分相当分を金銭で請求されるリスクがある場合は遺留分相当額を遺す内容で遺言を書いておいたほうがよいでしょう。

前妻の子と他の相続人で連絡を取り合うような関係ではない場合は司法書士等の専門家に遺言執行者を依頼することも有効な対策の一つです。

遺言執行者とは遺言の手続きを実現するために手続きをする人のことで、不動産の登記や名義変更等の遺産に関連する手続きを代行することができます。特に前妻の子が複数いる場合は手続きも複雑になりますので、知識がない人が手続きを進めることは簡単ではありません。費用はかかりますが相続人自身が行うと負担が大きいので専門家に手続きをしてもらうメリットは大きいでしょう。

住所や連絡先が分からない状況でも相続手続きのために戸籍の附票を確認すれば住民票に記載されている住所を確認することが可能ですので手紙などで連絡することが可能です。

生前贈与をする

相続が発生する前に生前贈与を行って、遺産分割の対象なる財産を減らしておくということも一つの方法です。財産を減らしておくことで、結果的に亡くなった時の財産を減らすことができます。

ただし、多額の贈与を行っていた場合、特別受益として贈与した分も考慮して遺産分割を行うこととなるケースもあります。相続人間で取得する財産の割合で問題となった場合は弁護士なども交えて家庭裁判所での調停や審判をすることになり、時間がかかるので注意が必要です。

また、110万円を超える贈与を行った場合は贈与税もかかり申告が必要となりますので、遺産の分割だけでなく税金面でも考慮が大切です。税金について不明点がある場合は税理士に相談するようにしましょう。

生命保険を契約する

生命保険の死亡保険金は相続財産ではなく受取人の固有の財産として認められており、預貯金や株式とは違い、遺産分割協議の対象外となります。また、遺留分の算定からも対象外となりますので、遺言書の作成と生命保険の契約をあわせて行うことで、前妻の子が相続する財産を減らすことができます。

ただし、夫の財産の大半を生命保険にして、後妻を受け取り人にしているような事例では過去の裁判で生命保険も含めて遺産分割をするよう判決が出たケースもあります。

生命保険を契約することで後妻に財産を直接渡すことが可能となりますが、大きな金額を契約した場合かえってトラブルになる可能性がありますので注意が必要です。

お悩みがある場合は専門家に相談を

後妻の子供がいる場合、相続放棄をしてもらわない限り、配分が難しくなります。前妻の子と後妻の子は相続権としては同じ権利を持っており、トラブルにならないとは限りませんし、実際にトラブルになった際は解決には時間がかかるでしょう。

生前の対策として遺言の作成や生前贈与について検討する場合は、自分で行うよりも制度を熟知している司法書士等の法律の専門家に相談することをおすすめします。遺留分を侵害しないように預貯金や株式、不動産等、現在保有している財産の一覧を作成し、遺留分の金額も計算して確認しておく必要があります。また、遺言を作成する際に民法で定められている法律上の要件を満たしておかないと遺言自体が無効となる可能性もあります。公正証書遺言の場合は作成時に内容が確定しますが、自筆証書遺言の場合は注意が必要です。

相続業務の実績があり、経験豊富な司法書士にサポートを依頼することで、スムーズに手続きができ、トラブルを避けて手続きを進めることができるので安心です。

遺言の作成は死亡しない限り可能ですので期限はありませんが高齢化による認知機能の低下などで考えることが難しくなることもあります。できれば早めに遺言を作成し、対策を打っておいたほうがよいでしょう。専門家に気軽に相談し、遺言書の書き方や配分について相談してみるとよいでしょう。

清澤司法書士事務所では初回の相談は無料でいたしますので、気軽に電話やメールなどで問い合わせください。

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