不動産相続に関する覚書とは?

相続が発生すると相続人全員で合意し、遺産分割を行う必要があります。

相続財産は預貯金や株式、不動産などさまざまなものがあり、全員で納得して分けることは簡単ではありません。一般的な対策としては遺言書を作成するという方法がありますが、覚書を締結しておくことで、相続人同士の配分をあらかじめ決めておくこともできます。

当記事では覚書の効力と注意点について解説します。

目次

覚書とは

覚書とは当事者間で合意した事項について書類にまとめておくことをいいます。相続だけでなく、契約書に付随する書面として一般的に活用されており、取り決めについて当事者同士で合意した場合に記録として残しておく書面だと考えればよいでしょう。覚書は当事者の署名・押印が必要となり、形式的に不備があるものは無効となる可能性があります。

相続に関して覚書が利用される場合は不動産や自動車など相続財産の一部について、亡くなった時に相続させる人を決める場合等に利用されることが多いです。事業に使われている財産を業務を承継する第三者に譲るために作成される例もあります。覚書を活用することで、相続発生後に、被相続人の判断を反映させる効力もあります。

相続で取得した不動産について覚書があった場合

相続した取得した不動産について覚書が交わされており、第三者に遺贈するなどの内容が書かれていた場合、覚書の内容に従う必要があるのでしょうか。

具体的に従う必要があるケースは法律上有効な遺言として形式的な要件を備えている場合かもしくは贈与契約書として成立しているケースです。。

また、法律上有効であったとしても遺留分侵害などが理由で自分が不動産を取得できるケースもあります。判断に迷う場合は弁護士や司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。

覚書を利用する場合の注意点

覚書を利用する際にどのような点に注意をすればよいのでしょうか。次に注意点について具体的に確認しておきましょう。

生前の相続放棄は無効となる

覚書によって特定の相続人が相続放棄を行っていたとしても、生前の相続放棄は法律上認められていませんので、相続発生後に財産を取得することが可能です。

遺言により財産を遺さないことを記しておくことはできますが、遺留分を侵害している事例では遺留分侵害額請求により財産を請求することが可能です。配分について検討する際は、預貯金、株式、生命保険、不動産など財産の一覧を作成し、極端な配分とならないように注意する必要があります。

不動産の登記はできない

被相続人が亡くなってからの不動産の相続登記は公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言書や遺産分割協議書によって行うことが可能ですが、覚書では遺言などとは違い、法務局で登記をすることはできません。

不動産の登記をするためには相続人全員の署名と押印を揃えた、遺産分割協議書を書面と戸籍などの添付書類を法務局に提出する必要があります。

相続手続きのお悩みは専門家に相談を

相続の遺産分割や銀行の名義変更の手続きや相続税の計算や申告手続きは非常に複雑です。また、相続税は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内と期限も短く、負担がかかります。費用はかかりますが、自分で行うことが難しい場合は内容に応じて法律事務所や税理士事務所に相談する方が良いでしょう。

専門家に依頼することで土地・建物などの登記や税金の申告も間違えなく行うことが可能です。遺産相続は人生で何度も経験することではありませんので、遺された家族に知識がないことは当然です。まずは電話やメールなどで連絡し、実績のある専門家にサポートを依頼するほうがよいでしょう。

清澤司法書士事務所では初回の相談は無料でいたしますので、気軽に電話やメールなどで問い合わせください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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