相続が発生するとあらゆる相続財産が相続の対象となり、遺言書がない場合は相続人同士で相談して、全員で合意のうえ遺産の分割方法を決める必要があります。
中には被相続人が犬や猫などのペットを飼っているケースもあるでしょう。このような場合はどうすればよいのでしょうか。当記事ではペットの取り扱いや注意点について解説します。
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ペットの取り扱い
飼い主にとっては大切なペットですが法律上は物として扱われるため、相続財産の一つとなります。そのため、預貯金や株式、不動産などと同じように遺言で誰に遺すかを決めることもできます。相続発生後に遺産分割の話し合いの際に誰が引き取るか決めることも可能ですし、民法で定められている法定相続人以外の人に遺贈して引き取ってもらうことも可能です。
それぞれの生活がありペットを飼うことについて負担に感じる人もいますので、自分が亡くなって後に引き取って飼育してくれる家族や親族がいない可能性がある場合は、飼ってくれるよう紹介してくれるような動物保護団体に依頼しておくなどトラブルにならないように対策を打っておく必要があるでしょう。
相続放棄をしても引き取り可能
借金などのマイナスの財産が多い場合など相続放棄をする意向の場合でも、財産を引き取ったり、処分したりする行為があると単純承認したとみなされ、相続放棄の手続きをとることができなくなります。
希少種のペットで高額で売買されるようなペットであれば、被相続人の死後にペットを引き取って売却すると単純承認したものとみなされますが、ほとんどのケースではペットに経済的な価値はほとんどないため、引き取ってお世話をしても単純承認したとみなされることはありません。
ペットは相続発生後すぐに誰かが管理しないといけませんので、柔軟な対応が認められています。
相続のお悩みは専門家に相談を
相続が発生すると、財産を承継する必要があり遺産分割協議や土地や建物の登記手続きなどでさまざまな問題が発生する場合があります。また、遺産が基礎控除を超える場合は相続財産を取得する者が相続税の申告手続きを行う必要があります。
相続に関して司法書士や税理士に依頼することで、費用はかかりますが、特例制度の利用なども間違えなく手続きができるというメリットがあります。特に相続税は相続発生後10ヶ月以内と期限も短いため、財産の一覧を作成し、相続税がかかりそうな場合はすぐに準備に取りかかった方が安心です。
清澤司法書士事務所では初回の相談は無料でいたしますので、気軽に電話やメールなどで問い合わせください。
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。