人が亡くなると子どもなどの法定相続人は被相続人の相続財産を引き継ぎます。相続財産は預貯金、株式、不動産以外にも自動車や家財道具も含まれます。
財産を相続せず、相続放棄をした場合は初めから相続人ではなかったことになりますが、被相続人が所有していた車は放置してもよいのでしょうか。
当記事では相続放棄をした場合の自動車の取り扱いについてポイントをおさえて解説します。
目次
相続放棄をした相続人に管理義務はない
基本的に被相続人の法定相続人であったとしても相続放棄をした場合は、相続財産について一切管理する責任はありません。
そのため、例え自動車が手続きされずに放置されていたとしても対応する必要はありませんし、自動車税や駐車場代などがそのまま滞納されていたとしても対応する必要はありません。
また、相続発生後の駐車場代についても、相続放棄をした相続人が支払い義務を負うことはありませんし、車の廃車の手続きが必要となった時も費用を負担する必要はありません。
相続放棄をすると財産を相続する権利を失う代わりに、被相続人が保有していた財産を管理する義務もありませんので、安心してください。
相続放棄をする場合の注意点
相続放棄をする場合、どのような点に注意をすればよいのでしょうか。注意点を確認しておきましょう。
処分行為をすると単純承認したとみなされる
相続放棄をした者は財産の管理する義務もありませんが、財産を処分する権利もありません。良かれと思って、中古車ディーラーなどで買取の査定を行って売却するなど被相続人に関連する財産を処分行為を行った時は単純承認の意思を示したと判断され、後で家庭裁判所に書類を提出しても相続放棄をすることが認められなくなる可能性があります。現金や預貯金以上にローンなどの負債が残っており、放棄の制度を利用する場合は特に注意が必要です。
財産の処分行為をする場合はトラブルとならないように勝手に行わず、財産を相続する他の相続人に連絡して依頼するようにしましょう。
自動車を占有している場合は管理義務を負う
相続人が相続放棄をし、遺産分割によって財産を相続していなかったとしても、自動車を占有し、利用していた場合は、法的に自動車の管理責任を負うことが民法で定められています。
相続が発生した際に自己で使用している自動車がある場合は、所有者が亡くなってからの保管や廃車、車検の責任を引き継ぐことを覚えておきましょう。
相続のお悩みは専門家に相談を
相続に関するお悩みはさまざまなものがあり、今回の記事で解説したケースは一例にすぎません。遺産の配分は法定相続人全員で合意のうえ行う必要があります。所有権の変更の登記や、金融機関の名義変更など相続に関するお悩みは司法書士や税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
清澤司法書士事務所では初回の相談は無料でいたしますので、気軽に電話やメールなどで問い合わせください。
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。