胎児にも相続権がある?

相続が発生し、配偶者と子どもがいる場合は配偶者と子どもで相続財産を配分することになります。通常子どもには相続権があり、財産を配分することになります。しかし、不幸にも妻が妊娠中に夫が死亡し、相続が発生した際にお腹の中にいる胎児はどのような扱いとなるのでしょうか。

当記事では胎児の相続の流れや注意点について解説します。

目次

胎児も民法上の法定相続人となる

胎児も相続発生時に生まれていたものとみなし、民法上の法定相続人の範囲に含まれますので、すでに生まれていた兄弟姉妹と同じく法定相続分の財産を相続する権利があります。この規定は民法の886条に記載されています。

そのため、相続が発生し胎児が産まれてきてから相続権に基づいて財産を分割する必要があります。もちろん、出産したての赤ちゃんが、その時点で何をどれくらいの額で相続するか遺産分割協議の話し合いに参加することはできません。

また、生まれてきた赤ちゃんの母親は利益相反関係にありますので、代理人として割合を決めたり、放棄をしたりするなど判断することは認められません。そのため、家庭裁判所に申立てを行い、特別代理人を立てる必要があります。特別代理人には一般的には祖父母など直接遺産相続には関係のない親族が選任されることが多く、祖父母が選任された場合は孫の利益を損なわないように代わりに手続きを行います。

死産となった場合は初めから相続人ではなかったとみなすため遺産の配分には影響はありません。相続人とならないケースはあくまで、死体で生まれてきた時のケースであり、胎児が生まれてきてすぐに病気などで亡くなった場合は一旦財産を相続して持つことになります。また、被相続人である父が母と離婚をしていたとしても、相続人となります。

胎児がいる場合で特に注意が必要なケース

胎児がいる場合でも相続人との関係などによりさまざまな事例があります。次に特に注意が必要で問題が起こる可能性があるケースと対処法について解説します。

胎児が第一子の場合

胎児が第一子で被相続人に親か兄弟または兄弟の子(代襲相続している場合は甥・姪)がいる場合で無事に胎児が出生した場合、妻と子どもが相続人となります。
一方で万が一、死産となった場合、親や兄弟などが相続人となるため、遺産分割協議の内容が大きく変わってしまいます。
相続税の申告期限は10ヶ月と短く、被相続人名義で保有していた預金や株式、土地や建物の評価額も調査して一覧にまとめる必要があります。家族が期限内に相続税の申告手続きや不動産の登記を進めるためには事前にしっかりと準備しておくと良いでしょう。

申告期限後に胎児が生まれる可能性がある場合

相続財産が多く、基礎控除を超えていて相続税の申告の対象となる場合は相続税の申告期限は原則、相続人が被相続人の相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

相続税の申告期限後に胎児が生まれる可能性がある例では、相続期限内に胎児が生まれていない前提で遺産分割協議を行い、実際に無事産まれてきた後に再度、既に行なった遺産分割協議とは別に再度遺産分割の方法を協議をして配分を決めたうえで、相続税の計算と書類の作成をやり直し、更正の手続きを行い税務署に提出します。

子供が生まれたことを理由に、相続税の修正申告を行う場合は延滞税等の加算税を請求されることはありません。

遺言を作成していた場合

被相続人が生前に遺言書を作成していたとしても胎児が無事産まれてきた場合は遺留分もあります。生まれてくるよりも先に遺言で配分が決められていたとしても胎児の遺留分を侵害してしまうため、一定の財産を遺す必要があります。
胎児に遺す財産について指定がない場合、遺言とは異なる配分にする必要があるため、遺産分割協議を行う必要があります。もし、財産の承継に関しそれぞれの主張が異なっており争いになりそうな場合は、トラブルを避けるために法律事務所に相談したほうが良いでしょう。

専門家に依頼することで費用はかかることになりますが、早めに概要をお伝えして、早期解決のために弁護士に交渉を依頼するようにしましょう。

胎児がいる場合の相続手続きは専門家に相談を

当記事では胎児がいる場合の相続についていくつかのパターンを解説しましたが、実際には数え切れないほどのパターンがあります。

財産の配分も相続税の申告も非常に複雑になります。自分で進めることが難しい場合は相続に強い専門家に相談した方が安心して進めることができるでしょう。清澤司法書士事務所では、数多くの相続に関する相談やアドバイスを行っている実績があり、経験を活かして皆さんのお役に立つことができます。必要に応じて弁護士事務所や税理士法人の紹介もいたしますので、相続に関する全般的なお悩みに対応することが可能です。

相続に関する書類の書き方や戸籍謄本の取得の方法など基本的なことでも相続に関するお悩みがある方はぜひ当事務所に気軽にご相談ください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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