唯一の親権者が死亡した場合、離婚した元夫や妻が親権者となる?

未成年の子は社会的に自律していないため、監護、財産管理や教育の義務があり、親権者がその義務を負っています。

しかし、シングルマザー、シングルファーザーの状態となっており、親権者が亡くなった場合、誰が親権者となるのでしょうか。当記事ではシングルマザー、シングルファーザーなど唯一の親権者が亡くなった場合の親権者について解説します。

目次

唯一の親権者が亡くなった場合の流れ


唯一の親権者が亡くなった場合、未成年後見人を立てることになります。後見とは民法で定められたもので後見人が法律行為のサポートを行う制度です。

未成年後見人の申立は管轄の家庭裁判所に行います。申し立てをする際に戸籍謄本、収入印紙(800円分)、未成年者の財産が一覧となっており状況が分かる資料などが必要となります。未成年者後見人は弁護士や司法書士などの資格がなくてもなることが可能です。

家庭裁判所が経歴などを確認し、問題ないと判断し選任された未成年後見人は遺された子どもである未成年被後見人のために、親代わりに未成年者の利益に資するようにさまざまな手続きを行います。

未成年後見人の選任方法


未成年後見人は、生前に遺言書で指定されていた場合、その人が就任することになります。

遺言が無かった場合は未成年被後見人本人やその親族の請求で、家庭裁判所に申し立てを行います。裁判所は成年後見人にふさわしい人物か、経歴や面接で意思確認を行い選任します。自動的に誰かが選ばれるわけではありません。

未成年後見人(親権者)は元夫・元妻が選ばれる場合もある

唯一の親権者であった人が亡くなった場合、ふさわしい人を家庭裁判所が選任することになりますが、相続開始後に既に離婚している唯一の親であり実の父親、母親である以上、元夫・元妻が親権者として選任される可能性もあります。

自分が死んだとしても、親権を元夫・元妻に渡したくない場合は生前に遺言書を作成し、親権者を自分の親族に指定しておくようにしましょう。

遺言書を相続発生前に書いておくことで財産分与だけでなく、親権についても指定することが認められています。遺言の作成方法について不安がある場合は弁護士や司法書士などに相談することも可能です。また、遺言書は何度でも変更することが可能ですので、現時点の状況においての決定している考えを記しておき、考えが変わった時は書き換え行って、常に現状の考えのものにしておけば問題ありません。

相続の相談は専門家へ

今回はシングルマザー・シングルファーザーが亡くなった場合の相続について解説しましたが、相続に関するお悩みは人それぞれで、誰に依頼していいかわからないと言う方も多いでしょう。

清澤司法書士事務所では様々な問題に対応しています。必要に応じて弁護士や税理士など関連する士業の方とも連携し、お客さまのお悩みを解決することができますので、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

ご家族にこの記事を教えたり、記事を保存したい場合、下のボタンで共有・保存できます。
Tweets by tokyo_souzoku