目次
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- 自筆証書遺言の検認とは?
- 自筆証書遺言の検認手続きの流れ
- 申し立てするための書類などを準備する
- 裁判所に検認を申し立てる
- 裁判所からの検認期日の通知が届くのを待つ
- 期日に家庭裁判所で検認する
- 遺言書を返却してもらい検認済証明書を申請する
- まとめ
自筆証書遺言の検認などを知っていますか?
自筆証書遺言の検認などについてあまり知らない方が多いと思います。
そんな方向けに自筆証書遺言の検認について紹介したいと思いますので読んでみて下さい。
自筆証書遺言の検認についてすでに知っているという方も改めて確認するつもりで読んでみる事をおすすめします。
自筆証書遺言の検認とは?
自筆証書遺言の検認とは、遺言書の不正な作成や改ざんを防ぐ手続きです。
家庭裁判所に提出して、相続人の立ち会いのもとで遺言書を開封して確認することで、故人がこの遺言書を作成した事や内容の確認が行われるのが一般的です。
開封や確認は、家庭裁判所で行われるため、自宅などで無断で開封してはいけないという事を覚えておきましょう。
遺言書の検認が必要になるのは、本人が保管していた手書きの遺言や秘密証書遺言の場合です。
自筆証書遺言の検認手続きの流れ
申し立てするための書類などを準備する
必要な書類を用意する際に本籍が遠方であったり、相続人の戸籍謄本を収集するのに時間がかかる場合は、早めに準備と連絡を始めましょう。
遺言者と相続人の関係によっては、提出後に追加の書類が必要になることもあるため、気になる場合は、家庭裁判所に必要書類について問い合わせることをおすすめします。
とはいえ、家庭裁判所への問い合わせも必要書類の収集も慣れない作業ですので、まとめて司法書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。
裁判所に検認を申し立てる
必要な書類を揃えたら、検認の申立て先を確認し、書類を提出して申立てを行います。
書類の提出方法は、該当する裁判所に直接持参するか、郵送するかのどちらかです。
郵送をする場合はいくつか注意点があります。
郵送する書類は、慎重にチェックしてください。
不備があると何度もやり取りすることになります。
郵送の前には事前に裁判所に電話して疑問を解消しておきましょう。
戸籍謄本などのプライバシー情報が含まれる書類を郵送する場合は、追跡可能な郵送方法を選択しましょう。
戸籍謄本は提出後に返却されない場合がありますので、原本と一緒にコピーを提出してください。
提出前にコピーを取っておくことをおすすめします。
戸籍謄本は、相続に関する手続きに必要なことがありますので、改めて取得するのは手間がかかります。
そのため、検認で使用した原本を返却してもらいましょう。
裁判所からの検認期日の通知が届くのを待つ
家庭裁判所での検認は、申立て後数週間から1か月程度後に実施されます。実施日の調整連絡があった後に行われます。検認を待っている間も、遺言書を開封しないように注意しましょう。
期日に家庭裁判所で検認する
検認の期日(実施日)には時間通りに出席するようにしましょう。家庭裁判所から事前に指示がありますが、遺言書や印鑑、本人が確認できるものを持参するよう指示されることがあります。
検認では、相続人と裁判所の職員が立ち会い、遺言書を開封し、日付や筆跡、遺言者の署名、本文などを確認します。一般的には、この手続きには10分から15分程度かかります。
遺言書を返却してもらい検認済証明書を申請する
検認が完了したら、速やかに検認済証明書の申請を行いましょう。遺言書に検認済証明書がないと金融機関での手続きなどができません。
検認後は、検認期日に欠席した相続人などに対し、「検認済通知」が届きます。これは検認が完了したことを通知するものですが、検認済通知書には遺言書のコピーが添付されることはありません。
また、検認済の遺言書は裁判所から申立人に返還されますが、申立人以外の出席者や欠席者にはコピーが送付されることはありません。検認期日の出席者がコピーを希望する場合は、その場で申立人に依頼する必要があります。
まとめ
今回は、自筆証書遺言の検認などについて詳しく紹介しました。
自筆証書遺言の検認について知りたかった方は参考になる内容が多かったのではないでしょうか。
紹介した内容を参考にして自筆証書遺言の検認に関する知識を深めて下さい。
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。