相続が発生し、遺言書がない場合、遺産分割協議によって財産を分ける必要があります。
相続財産の配分について話し合いをする際に配偶者など誰かと相談しながら進めたいケースもあるでしょう。しかし、相続人以外の人が遺産分割協議に参加することはできるのでしょうか。
当記事では遺産分割協議に参加できる人とできない人について解説していきます
目次
- 原則は法定相続人のみが参加する
- 例外的に遺産分割協議に参加できる人
- 遺言で包括受遺者に指定されている人
- 相続人に成年後見人
- 未成年者の法定代理人
- 行方不明者の財産管理人
- 相続についてお困りの場合は専門家に相談を
原則は法定相続人のみが参加する
遺産分割協議は原則、法定相続人のみが参加します。そのため、法定相続人から紹介された人であっても、遺産分割協議に参加することはできません。
ただし、親族で集まった際に話し合いを行うことが多いため、子どもの配偶者が話し合いの場にいることは珍しいことではありません。配偶者がその場にいたとしても、口出しせずにただ聞いていた場合は遺産分割協議が無効となることはありません。
一方で、介護などを理由に自分の取り分を主張した場合、無効となるケースもあり得ます。配偶者が参加したことで遺産分割協議が無効となった場合、全ての分割協議をやり直す事例と配偶者が取得する予定分だけやり直すことがあります。いずれにしても一度合意した後で再度相続人全員での協議が必要となりますので、負担がかかることになります。
遠地の相続人が複数いる場合や相続人同士が疎遠で、それぞれの主張が異なり話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所や調停や審判が必要となり、数年かかる事例もあります。親族間でトラブルとならないように、適切に判断し、注意しながら話し合いを進める必要があります。
例外的に遺産分割協議に参加できる人
上記で解説した通り、原則、法定相続人以外の人が遺産分割協議に参加することはできません。ただし、例外的に法定相続人以外でも遺産分割協議に参加できるケースがあります。どのような人が参加できるのか具体的に確認しておきましょう。
遺言で包括受遺者に指定されている人
包括受遺者とは自分の財産のすべてや何割を遺贈すると遺言により指定されている人です。遺言により、法定相続人以外の人を指定することができる旨、民法で定められていますので、包括受遺者は遺産分割協議に参加することができます。
包括受遺者は生前にお世話になった人や内縁関係にあった人など様々なケースがあります。
相続人に成年後見人
相続人が認知症などにより、遺産分割や承継に関する判断を行うことが難しい場合は、家庭裁判所が成年後見人を選任し、遺産分割協議に参加することが認められます。成年後見人は弁護士や司法書士など親族以外が選任されるケースが多いです。
未成年者の法定代理人
相続人が未成年の場合は本人ではなく、法定代理人が参加することになります。基本的に未成年者の親権者が参加することになりますが、弁護士や司法書士等の専門家に依頼することも可能です。
行方不明者の財産管理人
相続人の中に行方不明者がいる場合でも遺産分割協議に参加する権利がありますので、相続財産の配分が進みません。
そのため、行方不明者がいる場合は不在者等財産管理人を選任し、代わりに参加させることで、遺産分割協議を進めることができます。財産管理人は通常、弁護士や司法書士などに依頼します。
相続についてお困りの場合は専門家に相談を
相続に関する法定相続分や遺留分の制度は複雑で、知識がない人が進めることは簡単ではありません。
相続について、お悩みがあり、自分で解決することが難しい場合は専門家に相談し、サポートを受けるようにしましょう。
相続に関する相談窓口は、法律の専門家である司法書士。不動産などの財産の評価や相続税の計算については税金の専門家である税理士に相談するのがよいですが、あっちこっちに大量の資料を持参し毎回説明を行うのは大変なことです。相続の専門家である司法書士なら相続税に強い税理士との連携もとれていますので、窓口が一つで手続きをスムーズに進めることができます。まずは清澤司法書士事務所の無料相談を利用し、どのような手続きが必要になるのか、どのような流れになるのか、費用はどれくらいかかるのか、理解した上で依頼するとよいでしょう。
相続税の申告期限は被相続人の亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。相続発生後は不動産の登記や銀行の名義変更などで忙しくあっという間に時間が過ぎてしまいますので早めに相談するようにしましょう。
司法書士にも得意分野がございますので、相続に関する相談は相続について専門的に扱っている司法書士に相談する方がよいでしょう。ホームページで取り扱っている業務の内容をよく確認してから依頼することをおすすめします。
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。