家族信託(民事信託)に関しては、実績のある当事務所にお任せください
1.当事務所の家族信託の提案の特徴
- 家族信託でしかできない相続対策をご案内をします。
- 家族信託後のサポートもお任せください。
- 家族信託以外の相続対策も併せてご案内いたします。
- 知識がなくても大丈夫です。ゼロからじっくりご案内いたします。
- 夜間・土日・祝日のご相談も可能です(要予約)。
- ご相談は無料です。
2.そもそも家族信託(民事信託)とは?
「信託」とは
自分(=委託者)の財産を、信頼できる人(=受託者)に信じて託し、自分または誰か(=受益者)のために、特定の目的に従って、管理・処分してもらう手法です。
「民事信託」とは
「信託」の中でも、受託者が営利目的で(=商売として)行うものではない信託のこと。
(対義語:商事信託)
「家族信託」とは
「民事信託」の中でも、「親族」や「身近な人」に財産を託す仕組み。
→財産の所有者(委託者)が自分の信頼する人(受託者)に財産を託して、定められた目的に従って、財産を管理・処分等をしてもらい、財産から得られる利益を定められた人(受益者)に帰属させる仕組み。
・認知症対策
・遺言代用機能
・不動産の共有対策
・事業者の後継者対策 など
「福祉型信託」とは
「親亡き後の問題」「配偶者亡き後の問題」に対応する信託です。
「家族信託」の中でも、特に障がい・ハンディキャップを持つ子どもや認知症になってしまった配偶者の生活を、自分の亡き後でも変わらずに支え続える仕組み。
障がいを持つ子や、認知症になってしまった配偶者は自分では財産管理ができません。
この場合、成年後見制度を利用するのが一般的ですが、成年後見ではカバーしきれない部分があるため、その補完策としても利用されています。
3.成年後見ではできないことが、家族信託では可能に?
成年後見人は、「本人(=成年被後見人)の財産を本人のためだけに管理・保全する」という義務と、「家庭裁判所の監督のもと職務を取り組むこと」が任務です。
そのため、本人(=成年被後見人)の財産を家族のために使うことや、相続対策を取り組むことなどは、原則として認められません。
成年後見制度は本人の財産を保護するためのものであり、推定相続人の利益を図るための制度ではないからです。
(相続対策をして相続税の節税をすることは本人のための節税ではなく、将来の相続人のための節税と考えられています。また相続対策の多くは、現時点の本人の財産を減らす作業でもあるため、それが家族のためであったとしても後見制度の下では原則認められていません。)
4.このような方は家族信託をご検討ください
- 将来、認知症になったときの財産の凍結が心配な方(認知症対策の信託)
- ご自身の老後の財産管理に不安がある方(認知症対策の信託)
- 障がいのある子がいる方(親亡き後の問題)
- 老人ホームや介護施設に入る際に、入居資金を自宅売却資金でまかないたいと思っている方(実家売却信託)
- 再婚相手に財産をあげるのはよいが、再婚相手が亡くなった後は前妻との間の子に財産を残したい方(受益者連続型信託)
- 結婚しているが、子どもはいない方(受益者連続型信託)
- LGBTの方で、財産をパートナーに遺したい方
- 共有となっている不動産がある方(共有不動産の解消)
- 相続人に行方不明者の人がいる方
- 会社経営をしている方で、事業承継を検討している方
- 自分の亡き後のペットの将来に不安がある方(ペット信託R)
5.家族信託設定時の基本的な形
6.家族信託のイメージと機能
家族信託のご依頼内容
- 家族信託設計のコンサルティング
- 相続人調査、相続関係図作成
- 税理士との信託税務の対応
- 公証役場での手続き調整
- 公証役場での立会い
- 信託登記
- 信託口座の開設の手続き
- 信託後の信託不動産の売却・換価手続き・信託登記の抹消
- 信託後のメンテナンスやサポート
清澤司法書士事務所に依頼するメリット
- 手間と時間を大幅に削減することができる
- お客さまの状況によって適切な手続きをご提案できる
- 不動産業も兼業しているため、いざというときに売却の手続きも可能
→一般的な司法書士事務所では信託の相談や手続きはできますが、不動産売却の実務経験はありません。
一般的な不動産会社では売却の相談はできますが、信託のことは知ってても実務経験はないため机上の相談しかできません。
→信託に組み込まれた不動産の売却は通常の不動産売却と手続き上や税法上も異なります。
信託の組成時に「なぜ信託をするのか、目的・出口は何なのか」を検討・提案できる専門家に相談することが家族信託を始める第一歩です。
司法書士は相続の専門家として、お客さまの個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続きを明確にします。
当事務所にご相談ください
実績のある司法書士が対応いたします
- 明確な費用説明
- 相続に強い事務所
- 細かな事、丸ごとのご依頼のどちらにも全力対応
費用
家族信託作成の費用
内容 | 信託財産の評価額 | 報酬額 |
---|---|---|
家族信託設計 コンサルティング費用 |
1億円以下 | 1% (最低金額30万) |
1億円超3億円以下 | 0.5%+50万円 | |
3億円超5億円以下 | 0.3%+110万円 | |
5億円超10億円以下 | 0.2%+160万円 | |
家族信託契約書 作成費用 |
1契約 | 15万円~ |
信託登記費用 | 1物件 | 10万円~ |
上記に加えて、以下の費用が発生する場合があります。
- 信託契約書を公正証書にする場合:公証役場の実費
- 不動産を信託財産とする場合:登録免許税
- 信託監督人や受益者代理人をおく場合:月額費用
※事案の難易度や金融機関等との交渉の要否等により報酬額は増減する場合があります。
お見積りは無料でご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
相談システムについて
- 相続、生前対策全般に関してご相談は無料です。
- 夜間相談が可能です
- 当日相談が可能です
- 土日祝日相談が可能です
- 出張相談も対応いたします
Q&A
Q:家族信託できる財産は何ですか?
A:信託ができる財産の種類には制限はなく、財産的なものなら、何でも可能です。
お金、不動産、株式、投資信託などの有価証券、著作権なども信託できます。
Q:家族信託は相続対策・生前対策で唯一最善の方法ですか?
A:違います。相続対策・生前対策ではその人、そのご家族に事に状況、財産、将来への思いなど同じことがないため、一律に家族信託ですべて解決できるとは限りません。数ある対策のうちの「一手段」であって、家族信託をすることが「目的・目標」ではないはずです。その人、そのご家族に何が最適なのか、まずはご相談ください。
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。