遺産分割の方法 どうやって分けるの?

法律では法定相続分が定められていますが、相続人全員の合意があれば、遺産を自由に分割することができます。
この具体的な遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることを「遺産分割協議」と言います。
相続人が1人であれば、もちろん協議をする必要はなく、相続人が複数人いるために必要となる話し合いです。
この遺産分割協議は、誰が何をどのくらい相続するのか、土地や建物などの不可分の遺産をどのように分けるかといった決めるべき内容によっては、相続人間で争いとなってしまったり、いつまでたっても決まらないといった問題が生じることもしばしば・・・

さて、財産が全て預貯金のように可分であれば、各相続人の取得分を分配することは容易ですが、
不動産のように不可分な場合はどのようにして特定の相続人の単独所有とするか、考えなければなりません。ここでは、その際の分割方法をご紹介します。

①現物分割
➁代償分割
③換価分割

①現物分割(げんぶつぶんかつ)

この土地は長男、この建物は長女、あの山林は長男と二男で2分の1ずつの割合で・・・といったように個々の財産の形状や性質を変えないまま、遺産そのものを現物で分ける方法です。

大きな更地1筆を、各相続人の相続分に応じて分筆し、独立の土地としたうえで、それぞれを単独取得させるといった方法も「現物分割」です。

 

一番オーソドックスな分割方法で、その他の方法に比べ手間がかかりませんが、
財産の価値に偏りがある場合、各相続人の相続分通りにきっちり分けることは難しく、公平性に欠ける相続になってしまう可能性があります。

➁代償分割(だいしょうぶんかつ)

土地建物を長男が取得する代わりに、二男と三男に500万円ずつ支払う・・・といったように、特定の相続人が現物を相続し、相続した現物と自己の分配取得額との差額を債務として、他の相続人に対して負担する方法です。

長男に現金(実際は同意があれば現金以外での代償も可能です)の手持ちがなく、代償が難しいことがあります。そうなると、長男が相続するはずだった不動産を売却しなければならなくなることも。対象の不動産が長男が長年親と同居してきた自宅であった場合は、大きな問題です。

<豆知識>
生前に父が長男Aに自宅を相続させるという旨の遺言書を書き、代償金として受取人を長男Aに指定した生命保険に加入するなど、生前対策が可能なパターンです。

③換価分割(かんかぶんかつ)

遺産を売却・換価し、その代金から必要経費を差し引いた残りを各相続分に応じて分ける方法です。
現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりにきっちり分けることは難しいため、各相続人の法定相続分どおりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。

たとえば、不動産の場合は、一旦相続人全員へ、もしくは代表者へ相続登記を経由させる必要があり、そのうえで遺産を処分しますので、手間や費用、時間や税金の面など考慮する必要があります。

遺産分割の手順

①遺言書の有無を確認する

亡くなられた方が遺言書を作成していた場合は、遺言書のとおりに遺産を分割します。本人の希望を叶えるのが一番です。しかし、遺言書は民法の規定に従って作成しなければ法的効力はないため、書き方によっては無効と判断されてしまうこともあります。
※現在遺言書作成を検討している方は、清澤司法書士事務所へご連絡ください。

遺言書が見つかった場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言書に従わず、遺産分割の内容を協議で決定することも可能です。

➁遺産分割協議をする

法定相続人全員で遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」と言います。

③遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で遺産の分け方が決まったら、決まった内容について遺産分割協議書にまとめます。法定相続人全員の同意が得られていることを証明するため、法定相続人全員の署名と実印での押印をします。
書き方にも注意が必要です。
たとえば、代償分割とする場合は、遺産分割協議書の中で代償分割とする旨を記載しないと、代償金の支払いが単なる「贈与」であるとされ、贈与税を課税されることがあります。

相続人Aが代償金として相続人Bに1,000万円を渡したとして、それが遺産分割協議書に記載されていなければ、どのような趣旨で1,000万円を渡したのかがわかりません。そこで、この趣旨を単なる贈与と認定されてしまえば、贈与税が課税されてしまうということになってしまいます。

代償金の支払いに対して贈与税が課税されるのを避けるためには、遺産分割協議書に「代償として」支払うということを明確にする必要があります。

遺産分割協議書の作成は我々専門家にお任せください。

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この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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