過剰な延命治療を行わずに、できるかぎり自然に近い死を迎えたい人から注目されているのが「尊厳死」という選択肢です。
大切なのは、その気持ちを記し、伝え、実行されること。
最期まで自分らしく人生を終えたいと「尊厳死宣言書」を作成する方が増えています。
目次
- 尊厳死宣言書とは?
- 本当に実現されるのか?
- 手紙やメモ書きでもいい?公正証書にする理由
- 公正証書遺言書の中で「尊厳死宣言」してもOK?
- 尊厳死宣言公正証書の作り方
- 尊厳死宣言公正証書は信頼する人に託すべき
- 尊厳死宣言公正証書は自分でも作成できる?
尊厳死宣言書とは?
「尊厳死宣言書」とは、回復の見込みがない末期状態になった場合に、本人が自らの意思で過剰な延命治療のための生命維持装置を差し控え(または中止し)人間としての尊厳を保ったまま旅立ちたいと「意思表示する書面」のことです。
過剰な延命治療を行わずに、できるかぎり自然に近い死を迎えたいという考えから注目されています。
医療技術の進歩によって、患者さんが回復の見込みなく生き続けるといった事例もあり、単に死期を伸ばすためだけの治療に批判的な考えを持つ人も少なくありません。
ご家族のお気持ちは、たとえ植物状態でも「生きていて欲しい」ということもあるでしょう。しかしその反面、患者さん自身にとっては、意に沿えない延命治療なのかもしれません。「過剰な末期治療を施されることによって近親者に多大な負担を強いるのではないか」と不安を感じることも。「生きていて欲しい」と願い、延命治療を施すご家族に「延命措置を差し控えて欲しい」という思いを伝えるため、自らの意思でこの「尊厳死宣言書」を作成される方が増えてきているのです。
本当に実現されるのか?
患者の意思が尊重されるべきですが、現在のところ日本では、尊厳死についての法律がなく、医療現場では必ず従わなければならないとまでは未だ考えられておらず、尊厳死宣言通りに実現される保証はありません。
また行われている治療が「過剰な延命治療」に当たるか否かは、医学的判断によらざるを得ない面があることなどから、尊厳死宣言書を作成した場合でも、必ずしも尊厳死が実現できるとは限りません。
しかしながら日本尊厳死協会の調査によると、実際に尊厳死宣言書を提示された場合の尊厳死の実現率は9割を超えているとのことです。近年において、尊厳死宣言書の実現の可能性はかなり高いといえるでしょう。
手紙やメモ書きでもいい?公正証書にする理由
公正証書とは,私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。一般に,公務員が作成した文書を公文書といい,私人が作成した私文書とは区別されています。公文書は,公正な第三者である公務員がその権限に基づいて作成した文書ですから,文書の成立について真正である(その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたものである)との強い推定が働きます。これを形式的証明力ともいいます。文書の成立が真正であるかどうかに争いがある場合,公文書であれば真正であるとの強い推定が働きますので,これを争う相手方の方でそれが虚偽であるとの疑いを容れる反証をしない限り,この推定は破れません。公文書が私文書に比べて証明力が高いというのは,このような効果を指しています。法務省HPよりhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html
公正証書にはせずに、自筆の書面だと、将来的に本当に本人が内容をきちんと理解した上で書いたのか?と疑いが生じる可能性があります。
この尊厳死宣言書が効力を発揮するときは、ほとんどの場合、本人は意識不明であったり、意思表示ができない場合がほとんどのため、意思を確認することが出来ません。
以上のことより、公正証書で作成することで、一番大切な「本人の意思」であることを担保できるのです。
遺言書の中で「尊厳死宣言」してもOK?
終活にご興味をお持ちであったり、少しお勉強された方々の中に「公正証書にするなら、遺言書の中に尊厳死についても書いてしまおう」と誤解されている方がいらっしゃいますが、間違いです。遺言書の法定遺言事項(法的拘束力がある遺言書内容のこと)は、主に以下の事項が挙げられます。
(1) 相続人の廃除、廃除の取消し(民893、894)
(2) 相続分の指定(民902)
(3) 遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止(民908)
(4) 特別受益の持ち戻し免除(民908)
(5) 共同相続人の担保責任の減免、加重(民914)
(6) 遺留分減殺方法の定め(民1034)
(7) 包括遺贈、特定遺贈(民964)
(8) 子の認知(民781)
(9) 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民839、848)
(10) 遺言執行者の指定または指定の委託(民1006)
(11) 信託(信託法3)
(12) 祖先の祭祀主催者の指定(民897)
(13)生命保険受取人の指定、変更(保険法44)
尊厳死は遺言書の法定遺言事項ではありません。遺言書は「死後」について書くものであるため、用途が違うのです。たしかに、法的効力はなくとも「意思を伝える」という意味では、遺言書に書いてあっても良いはずです。しかしながら、遺言書は「亡くなった後に人目に触れるもの」。やはり、尊厳死宣言には馴染まないといえます。では、遺言書とは別に手紙やメモにでも書いておけばよいのか?上記に記載のとおり、尊厳死宣言とは人の人生最期の意思表示であるため、「本当に本人の意思なのか」という点がとても重要となります。
尊厳死宣言公正証書の作り方
それでは実際に尊厳死宣言公正証書の作り方をご説明します。基本的にその他の公正証書の作り方とほぼ同じです。
尊厳死宣言公正証書作成の流れ
- お電話、メール、LINEにてお問い合わせください。
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面談にて、ご本人のご意思をお聞かせください。
(ご来所が難しい場合は、こちらからお伺いすることも可能です)。 - ご意思を司法書士が書面にします。
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司法書士が最寄りの公証役場へ連絡し、内容について事前に打ち合わせをします。
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公証人が文案を作成
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公証人作成の文案を確認
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公証役場にて署名、押印
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完成
尊厳死宣言公正証書の作成に必要な書類と手数料
公正証書の作成に必要な書類は以下の通りです。
- 印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)
- 実印
※管轄の公証役場によって対応が異なる場合あり
公証役場に支払う手数料は、基本手数料と正本代を合わせて1万3千円前後です。
期間は、公証役場との打ち合わせや予約がスムーズに進んだ場合には1週間程度ですが、余裕をもって臨む必要があります。
尊厳死宣言公正証書は信頼する人に託すべき
尊厳死宣言書を作っても、いざというときに提示できなければ、意味がありません。信頼できる人に前もって宣言書を渡し、万一のときは必ず医療機関に渡すようにお願いしておきましょう。
もしくは、入院時などに医師や看護師等医療機関のスタッフに宣言書を渡して、尊厳死を希望する旨を伝えておきましょう。
尊厳死宣言公正証書は自分でも作成できる?
尊厳死宣言公正証書は自分でも作成できるのか?と聞かれれば、答えは「できる」です。
しかし、ほとんどの人は公正証書を作る機会もあまりないでしょうから、案文作成や公証役場とのやり取りなど、複雑さに戸惑うことが多いでしょう。
多くの時間と手間を取られる中で、自分の最期への意志を確実に示すというのは大変なことです。
尊厳死宣言公正証書を作りたいとお考えの方は、当事務所など司法書士にお任せいただくと安心です。
清澤司法書士事務所は、ご依頼くださった方の尊厳死に関するお考えを受け止めた上で、時間や手間をお掛けせず、無駄なく迅速にご対応いたします。
その他、将来に関する心配事がある場合はご相談ください。皆さまの安心な日々をお守りできるよう尽力いたします。
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。