自分の死後、大切なペットの面倒は誰がみる?
ペット信託®のご提案
ペットのことをもっと考えてあげてください
自分が亡くなったり、病気などで飼えなくなってしまうような、「もしもの時」に ペットのことが心配だ・・・
もしもの時に愛犬や愛猫などが行き場を失わないように、今のうちから仕組みを作っておくことが大切ではないですか。
例えば・・・
一人暮らしの飼主の場合、自分にもしもの事があったらペットはどうなるでしょうか?
- 引き取ってくれると思っている子どもの家が、実はペット不可のマンションだったら
- 引き取ってくれると思っている子どもの家族にアレルギーがあったら
- ペットを飼っていない人は意外と知らないですが、ペットを飼うには意外なほどお金がかかります。その費用の負担のことまで考えて引き取ってくれますか
- 結局飼えなくなって捨てざるを得ないなんてことにはならないでしょうか
- 孤独死などで発見が遅れた場合はどうされますか
ペットの行き場がない場合は、動物愛護センターなどの保護施設が一時的に保護します。
保護された後、譲渡会などで新しい飼主(里親)を探してはくれますが、すべての子が譲渡されるわけではありません。
残念なことですが年を取ったペットや病気や怪我をしているペットの引受先はまだまだ少ないのが現実です。
引受先のないペットはいったいどうなってしまいますか?
現実問題としてペットを飼っている方には知っておいて欲しいこともあります。
「犬の殺処分について」http://www.koinuno-heya.com/syobun/#one
ショッキングなことも書かれていますが現実を直視しなければなりません。
(余談ですが、熊本市・神奈川県・札幌市では「犬の殺処分ゼロ」を達成しています。全国的にもすべてのペットの殺処分がゼロになることを期待しています。)
ペットを守る一つの方法としての「ペット信託®」
ペット信託®とは、飼主が亡くなってしまったり、体調が悪くなり長期入院が必要になったり、様々な事情で愛犬・愛猫等のペットの面倒をみれなくなってしまった場合に備える仕組みです。
あらかじめペットのために使う財産の管理を信頼できる人や保護団体に託し、自分が直接ペットを飼うことができなくなってしまった場合でも、その託した財産から新しい飼主や保護団体に飼育費として一括または定期的に支払いをすることができます。
ペットが不自由なく、今までどおりの幸せな生涯を送ることができるように契約を締結して、書面に残しておく制度です。
また以下のような形を創ることができます。
- 信託監督人を設定しておくことにより、預けた財産が適切にペットのために使われているかをチェック体制を整える。
- 「ペットのためのエンディングノート」などを利用して、その子の性格や好きな食べ物、持病などを新しい飼主や保護団体に伝えることができる。
- ペットが幸せのうちに天寿を全うし、残った財産があれば、その財産を相続人に戻すことや、保護団体に寄付するなど、財産の承継方法を決めておくことができる。
- あくまで保険のようなもののため、ご自身が元気なうちは今までとおり愛犬・愛猫等のペットと一緒に過ごすことができます。
ペットの老後や行く末を見守る方法としては以下のようなものがあります。
- 里親制度に事前に登録しておく
- 民間のボランティア団体やNPOの力を借りる
- 老犬ホームや老猫ホーム等に預ける
- ペットと一緒に入居できる介護施設を選ぶ
- ペットと一緒に入れる霊園を探しておく
- 負担付贈与や負担付遺贈を活用する
- ペット信託®を活用する
もちろん飼主であるご自身が愛犬・愛猫の最後を看取るのが一番かと思いますが、ここではそれができない場合の予防策として、ペット信託®をご紹介します。
ペット信託®のメリット
★飼い主が病気やけがで入院が必要になったり、老人ホームに入所することになっても、
ペットの生活は当該資金でまかなえる。
★飼い主が急に亡くなっても、
新しい飼い主を決めてあるので、ペットが路頭に迷うことはない。
★飼い主の死後、相続人が財産でもめても、
飼育費は確実に守られ、信託監督人が監督するので、ペットの生活費は保証される。
★年齢がネックで新たにペットを飼えない方も、
万が一の場合の新しい飼い主を決めておくので、安心して飼うことができる。
ペット信託®をより具体的にご相談したい方はお気軽にお問合せください。
一般社団法人ファミリーアニマル支援協会(http://fasa-animal.or.jp/)認定の動物法務士でもある司法書士がご案内いたします。
ペット信託®作成の費用
報酬15万円~
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。