どこの金融機関に口座があるかわからないけど大丈夫?
亡くなった親の通帳やキャッシュカードを見つけれらない場合でも、取引口座の調査をすることができます。
預金に関して言えば、全銀行間を一括で検索できるようなシステムがありませんので、地道に各銀行に確認していくしか方法はありません。
生前に取引銀行の話をしていなかったか、銀行の封筒など何か手掛かりが残っていないか、ヒントがあれば、調査もスムーズに進みます。
その他は、自宅近くや、最寄り駅、勤務先の近くの銀行などライフスタイルを考慮して、対象とする銀行を絞り、取引口座の有無の調査あたります。
取引口座の調査は、時間と労力を要しますので、我々専門家へお任せください。
相続に漏れた預金口座は5年で請求できなくなる!?
法律には「消滅時効」と呼ばれる一定期間権利を行使していない場合は、その権利(債権)が消滅するというルールがあります。
預金は銀行に対する債権のため5年間ほったらかしにしている預金口座は、銀行が「消滅時効にあたるので預金の払い戻しなどはしません」といえば法律上は預金がなくなることになります。(商法第522条)
(なお、信用金庫や信用組合の場合は10年(民法第167条))
ここで「法律上は」としたのは、消滅時効はあくまで銀行が消滅時効を援用(消滅時効を主張)した場合に初めて預金が消滅するのであり、今のところ銀行は長期間ほったらかしにしている口座に関しても払い戻しに応じているからです。
(ただし、ゆうちょ銀行の場合
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kaisetu/basicinfo/kat_bi_specialsystem.html)
もし、ヘソクリなどの相続人に知られていない預貯金があるなら、何らかの形で金融機関名を残しておくのが、相続人への負担を減らす方法です。
「遺言書」「エンディングノート」もその方法の一つです。
またできれば使っていない口座に関しては解約したりして整理・管理をしてみてはいかがでしょうか。
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。