「現在戸籍」「改正原戸籍」「除籍」「戸籍の附票」の違い
相続人調査のため、出生から死亡までの戸籍を取得すると
ほとんどの場合、「現在戸籍」「改正原戸籍」「除籍」というものが必要になります。
一般的に単に「戸籍」という場合は、「現在戸籍」を指すことがほとんどです。
1.そもそも「戸籍」とは?
日本国民の身分を公に証明するもの。
その人の出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡などを証明するものです。
2.「現在戸籍」とは?
現に使用されている最新の戸籍のこと。
3.「改製原戸籍」とは?
「かいせいはらこせき」や「かいせいげんこせき」と呼びます。
戸籍の様式は法律の改正によって何度か変更されており、新しい様式に代わると、元の戸籍を「改正原戸籍」といいます。
現在のような身分関係を証明するための戸籍は明治5年にその原型となるものがつくられ、その後、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に法律の改正によって、変更されてます。
4.「除籍」とは
戸籍内の人物全員がいなくなった戸籍のこと。
「謄本」と「抄本」の違い
一般的に「謄本」とは記載されている内容の全部の写しのこと。
「抄本」は記載事項の一部だけ抜き出してコピーしたもの。
「全部事項証明書」とは?
平成6年の改正によりコンピュータ化されました。コンピュータ化された戸籍を「全部事項証明書」といいます。
戸籍謄本は戸籍全部事項証明書に、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書に名称が変わりました。
保存期間
除籍・原戸籍の保存期間は150年です。
ちなみに、平成22年に戸籍法施行規則の一部改正により取り扱いが変更されるまでは、
保存期間は80年でした。平均寿命の伸びにしたがって、伸長されたようです。
保存期間を経過した除籍・原戸籍は、取得できません。
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。