近年、終活の一環として遺言書を作成する方が増えています。
想像もしなかったトラブルが発生しやすい相続の場面で、遺言書は残された家族や大切な方を守るため、そして自分の最後の想いを伝えるためのラブレターなのです。
ただ、むやみに遺言書を作成しても、形式不備により無効となったり、書き方によっては意思が伝わらず「あって困る遺言書」になることもあります。
そこで、遺言書を作成したい、または遺言書を作成すべきか迷っている方のために、ぜひ知っておいて欲しいことを詳しくご紹介します。
このような方は遺言書の作成をご検討ください
- 自分が築いた大切な財産を、次世代に確実に承継させたい方
- 相続による手続きの負担を減らしてあげたい方
- 相続によるトラブルを避けたい方
- 節税(相続税)対策も備えた遺言書を作りたい方
- 二次相続も考慮した遺言書を作りたい方
- 相続人以外の人にも財産を遺したい方
- 子どもがいないので妻(夫)にすべての財産を遺してあげたい方
- 遺言書を作りたいが何から手をつけてよいのかわからない方
- 主な財産が自宅不動産のみで、相続人が複数いる方
遺言書は3種類あるので適切なものを選びましょう
遺言書は3種類あり、それぞれメリットとデメリットが存在します。これから遺言書を作成しようと考えている方は、その違いについても知っておきましょう。
- 自筆証書遺言TAP▼
- 自分で手書きする遺言書のことを自筆証書遺言といいます。
保管場所や使用する紙などに制約はありません。
そのため、そもそも発見されなかったり、自分に都合の悪い内容の遺言書を見つけた人が隠したり破棄する可能性がありますが、令和2年より法務局における遺言書保管制度ができたことで、手元に置かず法務局で預かってもらえばその心配は軽減されます。
最大のデメリットは形式不備により無効とされるリスクが高くなることと、書き方によっては、逆にトラブルを招いてしまうことです。
また自筆証書遺言には、相続発生後に「検認」という家庭裁判所での手続きが必要となるため、手続きに余計に時間がかかるというデメリットもあります。
法務局で預かってもらう場合には、検認は必要ありませんが、内容については確認してもらえない点は注意が必要です。 - 公正証書遺言TAP▼
- 公証人に作成してもらい、公証役場で原本を保管してもらう遺言書のことを公正証書遺言といいます。
メリットも多く専門家が一番おススメする遺言書です。
公証人が作成するため、書き方について知らなくても問題なく、相続人による書換え争いや隠ぺい等の心配もありません。
また検認も不要なので、すぐ執行に移ることができます。自筆の必要もありません。
デメリットとしては、公証人手数料と証人2人が必要であること。
また事前打ち合わせ等で時間が多少かかるので予め想定ください。
注意点としましては、公証人は法的形式を守った形で作成してくれますが、トラブルを避ける内容、節税を考慮した内容、二次相続まで見越した内容までは考えて作成してくれませんので、専門家を通して公正証書遺言を作成するのがベストです。 - 秘密証書遺言TAP▼
- 内容は秘密にしたまま、公証役場にて封筒の中身は自分の遺言書だということ証明してもらう遺言書のことを秘密証書遺言といいます。
署名と捺印ができれば内容はパソコンで作成しても問題ありません。
しかし公証役場では保管されないため、自筆証書遺言と同様に発見されない可能性もあります。
証人2人が必要であることに加え、内容は本人しか知らないため専門家を通していない場合は、無効になるリスクやトラブルの原因となる可能性も高いことから、ほとんど利用されない遺言書となっています。
誰に遺言書を依頼するのがいい?
自分のため、ご家族のため、大切な方のため、確実に遺言書の内容を実現するためには遺言書の作成は、専門家へのご依頼をおすすめします。弁護士や司法書士、行政書士に依頼が可能です。
また信託銀行が行う「遺言信託」も遺言書の作成・保管・遺言執行をする商品ですが、手数料が超高額であるため、親しくしている担当者や、まとまった資産がある人以外は信託銀行はあまりおすすめできません。
とはいえ、弁護士も司法書士も行政書士も事務所ごとに得意とする分野がありますので、どこでもよいわけではありません。得意分野や費用などを見て、どこに相談・依頼するか決めてください。
清澤司法書士事務所 | 司法書士 | 弁護士 | 行政書士 | 信託銀行 | |
---|---|---|---|---|---|
専門性 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
報酬 | 並 | 並 | 高額 | 並 | 超高額 |
清澤司法書士事務所に依頼するメリット
遺言書の作成・執行において、トラブルにならない遺言書の作成から執行までを、財産分与の専門知識があり信頼できる専門家に依頼することが大切です。そこで、多くの方になぜ清澤司法書士事務所が選ばれているのか、当事務所で提供しているご提案内容をご紹介します。
- 税理士による相続シミュレーションを基にした節税対策型の遺言書作成のご提案
- 遺留分、二次相続に配慮したトラブルのない遺言書をご提案
- 書いた遺言書が確実に実行されるよう遺言執行者の就任のお引き受け
- 不動産の売却まで視野に入れた遺言書の作成のご提案
- 遺言書で実現不可能な内容があった場合の信託などのご提案
- 公証役場との調整や証人の手配など、公正証書遺言が完成するまでのサポート
- 遺言者の想いを伝える遺言書の作成をご提案
- 財産だけでなく、お気持ちを伝える「付言事項」も大切に作成サポート
大切な家族にきちんと遺産を承継させたい、そう考えていても遺言書の内容によっては家族同士で争いになることも少なくありません。清澤司法書士事務所では、遺言書を作成されるご依頼者はもちろん、関わる家族や親族の皆様にも納得していただけるよう全力でサポートしています。
公正証書遺言の作成依頼の流れ
- 1
ご相談(無料)〜 お見積りのご提示
- 2
当事務所の業務依頼の契約書に署名押印をお願いします
- 3
当事務所にて、必要書類の収集、遺言書案文の作成、公証役場との打ち合わせ等
- 4
お客さまに遺言書案文の確認をしていただきます
- 5
公証役場にて遺言書の作成
(お客さまと当事務所の証人2名で公証役場へ行き、公証人による内容の読み聞かせの後、公正証書遺言の正本と謄本を受け取ります。) - 6
業務完了
費用のお支払いをお願いいたします
費用
遺言書作成プランの費用
内容 | 報酬額 |
---|---|
自筆証書遺言作成の司法書士報酬 | 6万円~ |
公正証書遺言作成の司法書士報酬 | 10万円~ |
公証人の費用等(実費) | 約5~15万円 |
戸籍や不動産の評価証明書、登記情報等の取得費用が別途かかります。
遺言執行の報酬
承継対象財産の価格 | 報酬額 |
---|---|
定額報酬 | 承継人一人当たり5万円 |
500万円以下 | 25万円 |
500万円超~5,000万円以下 | 価格の1.2%+19万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 価格の1.0%+29万円 |
1億円超~3億円以下 | 価格の0.7%+59万円 |
3億円超~ | 要相談 |
※遺言執行に関する費用は、業務終了後に相続財産の中から清算しますので、遺言書作成時にご負担して頂くことはありません。ご安心ください。
※遺言執行の内容が特に複雑になる場合や特殊な場合がある場合は、協議により報酬の増減がございます。
※換価分割等により不動産・動産の処分をした場合の報酬は売却費用の3%とさせて頂きます。
遺言書のよくある質問
夫婦2人で1通の遺言書を作成できますか?
できません。2人以上の人が同一の証書で遺言を行うことはできません(民法975条)
遺言書は、必ず1人1通ずつ作成してください。
未成年でも遺言書を作成できますか?
15歳以上であれば作成できます。(民法961条)
亡くなった父の遺言書が2通見つかりました。日付が違うのですが有効でしょうか。
内容が矛盾していなければ2通とも有効です。ただし内容が矛盾している場合は、新しい遺言書のみが有効となります。
お世話になった人や友人に財産を残すことは可能でしょうか。
相続人でない人へは「遺贈」となるため、遺言執行者を指定しておく必要があります。遺言書にも明記が必要なのでご相談ください。
ペットに財産を残すことはできますか。
法律上、ペットは財産を所有できないため遺言をしても無効となります。ペットの世話をしてくれる方に遺贈する、信託をすることをおすすめします。ご相談ください。