不動産の名義変更(相続登記)に関しては、実績のある当事務所にお任せください
1.当事務所の不動産の名義変更(相続登記)手続きの特徴
- 戸籍取得から遺産分割協議書作成など、不動産の名義変更のすべてをわかりやすい価格でご案内し、手続きいたします。
- 税理士による相続税や二次相続の対策のご相談も承ります。
- 相続した不動産の上手な売却や、相続人間で平等な相続のご相談も承ります。
- 相続した不動産の有効活用のご相談も承ります。
- 相続(遺産)放棄のご相談も承ります。
- 夜間・土日・祝日のご相談も可能です(要予約)。
- ご相談は無料です。
- 全国対応できます。
2.このような方にお勧めします
- 土地、建物(住宅)の名義変更のみしてもらえばいい方
- 相続した土地、家、マンションを売却や有効活用したい方
- まず何から手をつけてよいかわからないが、とりあえず相談したい方
- 仕事があって平日に役所などに行く時間がない方
- 遠方に不動産がある方
- 相続人が多数いる方
- 疎遠になってしまった相続人がいる方
3.不動産の名義変更(相続登記)をしない場合のデメリット
不動産の相続登記の義務はありません。そのため、「放置をしておいても問題ない」と思う方も多くいらっしゃいます。
しかし、相続登記を放置していると下記のようなデメリットがあります。
早めの手続きをお勧めします。
- 第二、第三の相続が開始するたびに相続人が増える
- 疎遠な相続人が増えたり、協議がまとまりにくくなる
- 必要書類が増えたり、手間や時間が大きくなる
- 長年の放置の末、手続きが複雑になれば、費用も余計にかかる
- 不動産(土地、建物)を担保とした融資を受けられない
- 不動産(土地、建物)を売却をできない
- 相続人に対して毎年、固定資産税がかかる
- 放置不動産は放火のリスクや「負動産」になる可能性が高い
4.不動産の名義変更(相続登記)と一緒にやっておいたほうがよい手続き
- 預貯金の名義変更・解約等の手続き
- 戸籍や遺産分割協議書等の各種書類の整備
- 二次相続の対策、相続したあとの自分の財産のたな卸し
司法書士に依頼するメリット
- 手間と時間を大幅に削減することができる
- 必要書類の収集や作成を任せることができる
- お客さまの状況によって適切な手続きをご提案できる
- 中立公平な立場から協議をサポート
- 不動産売却まで任せることができる
- 預貯金の相続手続きも任せることができる
司法書士は相続の専門家として、お客さまの個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続きを明確にします。
当事務所にご相談ください
実績のある司法書士が対応いたします
早い、安い、手間要らず
- 明確な費用説明
- 相続に強い事務所
- 細かな事、丸ごとのご依頼のどちらにも全力対応
費用
報酬5万円~
相談システムについて
- 不動産の名義変更の手続き(相続登記)以外のことに関しても、ご相談は無料です
- 夜間相談が可能です
- 当日相談が可能です
- 土日祝日相談が可能です
- 出張相談も対応いたします
相談から解決までの流れ
Q&A
Q:不動産の名義変更に期限はありますか?
A:期限はありませんが、長い間放置していると様々なデメリットがあります。早めの手続きをお勧めします。
Q:亡き父の不動産の売却を考えています。父名義のままで売却はできますか?
A:売却するためには、相続人名義にする必要があります。ご相談ください。
Q:長い間相続手続きをしていない不動産があります。今からでも手続き可能でしょうか。
A:可能です。
しかし、時間とともに相続人が増えたため協議がまとまりにくい場合や、必要書類や時間、手続き費用が膨れ上がる可能性があります。
その場合、名義変更が困難になりかねません。早めの手続きをお勧めします。