実際にあった相続相談

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相続した不動産を売却してお金で分けます。司法書士から事前に権利証(不動産を所有していることを証明する重要書類)を郵送で送るように言われましたが、原本は送りたくありません。送る必要がありますか?

A.まずはコピーを送れば十分です。原本は不動産売買の残金決済の当日にお持ちください。

<解説>
司法書士は確実に登記を行うため、不動産の残金決済時に正しい権利証を持ってきてもらえるのか事前チェックを行います。そのため原本を送ってほしいと言ったと思われますが、残金決済前の事前チェック時点ではコピーを渡せば十分です。ただし残金決済当日は必ず事前チェックしてもらった権利証の原本をもってきてください。

相続手続きにおいて、司法書士から権利証を郵送で送るように言われましたが、原本は送りたくありません。送る必要がありますか?<パート2>

A.原則、相続手続きに権利証の原本は不要ですのでコピーを送れば十分です。

<解説>
相続の名義変更において、対象不動産を確認するためにお伝えしております。
対象不動産を確認するためには役所で取得できる名寄帳などで確認しますが、共有持分の私道部分などが記載されていない場合があり、手続き漏れの危険もあります。しっかりと対象不動産を特定するため、権利証の確認を求めることがあります。

※場合によっては法務局へ権利証の原本の提出が必要となる場合がございます。その際は司法書士から説明いたします。

祖母が数年前に作成した遺言書を父が破棄したいと言い始めました。私はできれば破棄したくないのですが、どうしたらよいでしょうか。

A.家族であっても自分以外の遺言書をご法度です。

<解説>
遺言書はご本人の意思で作成するものです。家族であろうと遺言書作成者の意思を邪魔することは許されません。あなたのお父様が「母の遺言書を破棄したい」と言うこと自体おかしな話なのです。ご本人以外の方が勝手に破棄すると相続欠格事由(民法第891条)に該当し、相続することができなくなります。息子であるお父様であろうと、御祖母様の意思なく勝手に破棄することは決して許されませんのでご注意ください(もちろん御祖母様と話し合いの結果で御祖母様ご自身で破棄するのであれば問題はないでしょう)。

生活保護を受けながら不動産を相続できますか?

A.できます。ただし注意も必要です。

<解説>
財産を相続しても生活することが難しいなど受給に関する条件を満たしていれば生活保護を受けながら相続することも可能ですが、相続した財産額によっては受給条件から外れる可能性があります。生活保護の受給条件から外れても相続すべきか、生活保護を受け続けるため相続しない方が良いのか悩むようなときはケースワーカーさんなどへご相談してください。

母が公正証書遺言をのこし亡くなりました。法定相続人は私を含め子ども二人で「すべて私(相談者様)へ譲る」と書かれていました。他の法定相続人が納得しない場合、遺産分割協議をしなければならないのですか?

A.遺産分割協議よりも遺言書が優先されます。

<解説>
遺産分割協議よりも遺言書が優先されますが、相続人全員の同意があれば遺言書の内容に従わず遺産分割協議をすることも可能です。

そのため、相談者様の場合、他の相続人が納得しなくても遺言書の内容どおり相続できます。しかし、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」があります。民法で定められた割合をもらえなかった相続人は「遺留分侵害額請求」ができます。

今回の場合、遺留分権利者(もう一人の相続人)の請求割合は4分の1となり、請求された場合には原則、相談者様が現金で相続財産の4分の1に値する額を金銭で支払うことになります。

遺産の一部のみ遺産分割協議はできますか?

A.可能です。ただし、税金の問題等注意が必要です。

弟が亡くなり葬儀や納骨、四十九日を済ませましたが、弟には子どもがいることが判明しました。相続人である(弟の)子から葬儀費用だけでも払っていただきたいです。

A.原則、葬儀費用の支払い義務は相続人ではなく喪主となります。

<解説>
相続人へお願いして支払いいただければ良いのですが、原則、葬儀費用は相続債務とはならず、「喪主」が支払うと解されています。納骨や火葬費用は「祭祀承継者」が負担者となります。喪主も祭祀承継者も必ずしも相続人とは限らないため、相続人に請求できるものではありません。

主人が先月亡くなり、家を私名義にしなければいけないのですが、何から手をつけたらいいのでしょうか?

A.まずは、戸籍収集をして相続人を確定させましょう。相続人が複数いればほとんどの場合で遺産分割協議書の作成が必要となります。その他印鑑証明書や相続関係説明図などが必要となりますが、個別にご案内させていただきます。先月ご逝去されたとのことですので、特別のご事情がない限りはもうしばらく落ち着かれてからの手続きでも大丈夫です。

姉が母の介護をする約束で父の財産を相続したのに介護をしません。介護を強制するもしくは遺産分割協議をやり直す方法はありますか?

A.法的安定性が著しく害されることになるとして、債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することはできないという判決が出ています。つまり、お姉様に債務の履行を求め続けるしかないと解されています。

父が「母の面倒を見る代わりに長男○○に自宅不動産を相続させる」旨の遺言書を遺して亡くなりましたが、長男は自宅不動産を相続したにもかかわらず母の面倒を見ません。何か良い方法はありませんか?

A.遺産分割の場合と異なり、負担付き遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催促をすることができ、それでも履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法1027条)

親が兄にだけ財産を遺して(公正証書遺言)亡くなりました。遺留分を請求する際、不動産の価格はどのように評価するのでしょうか?

A.不動産の価格は以下4つの基準をもとに算定されます。しかしながら、不動産の評価方法・評価額については当事者間の合意が必要で、算定方法によって金額に違いが生まれるため意見がまとまらない場合も多くあります。その場合は不動産鑑定士に鑑定してもらう方法やいくつかの不動産業者に査定してもらうなど第三者の意見を取り入れると話がまとまりやすくなります。

・固定資産税評価額

・路線価

・地価公示価格

・実勢価格(取引価格)

兄の相続について相続放棄を検討していますが、お世話になった病院の入院費は支払ってもよいのでしょうか。

A故人の預金から入院費の支払いをするのはやめておきましょう。相続する意思があるとみなされる可能性があるためです。心情的にお支払いしたいと思われるのであれば、相続人様ご本人のお財布からお支払いください(入院費用支払いの保証人になっている場合は支払い義務があります)。

自分名義の不動産は自分が認知症になり後見人がついたときに後見人のものになってしまうのか。売却もできるのか。

A.後見人がついたからと言ってあなた名義の不動産が後見人のものになることはありません。後見人はあなたの財産管理や身上監護をする役割です。あなたの生活のために不動産を売却して現金が必要だと思えば売却もできますが、その際には家庭裁判所の許可が必要となるので、好き勝手に売却することはできません。

弟の土地に建物を建てて住んでいた父が亡くなりました。相続財産をめぐって、弟の弁護士が借地権は相続財産にはならないと言ってきました。借地権は財産にはいらないのでしょうか?

A.まずはお父様と弟様の契約内容を確認してください。賃料の発生がなければ使用貸借と予想されます。使用貸借契約は借主の死亡により終了しますので相続財産とはなりません。
お父様が賃料を支払っていたなら賃貸借となり、その場合借地権は相続の対象となります。

父が亡くなり、相続財産は自宅不動産です。子供3名のうち一人が当該不動産を相続した場合、他の相続人に現金を渡さなきゃいけないのでしょうか?

A.相続人全員が納得するのであれば、一人が不動産を相続したとしてもその他の相続人に代償金を支払う必要はありません。しかし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となるので、他の相続人が「平等に相続したい」という場合は、不動産を取得した相続人がその他の相続人に代償金を支払う遺産分割方法をとることも多いです。
もしくは、不動産を売却し完全に現金で分ける換価分割をとることもあります。

認知症の母の不動産を売却したい。

A.法律行為を有効に行うには意思能力が必要です。認知症と診断されても有効と判断された不動産売買もありますので、「絶対にできません」「必ず成年後見制度を利用してください」とすぐには言えません。しかし司法書士の立場として判断能力の低下がみられる方の財産の処分を簡単に認めるわけにはいきませんので、不動産売却をしたいというご本人の意思の有無については厳しく判断いたします。

孤独死にも対応していただけますか?

A.相続手続きから不動産の売却までまとめてご相談ください。財産が分からない場合でも可能な限り調査いたします。不動産については死後発見された日数により売却活動への影響が異なりますので、まずはお話をお聞かせください。

遺産分割協議書の作成にはどのくらいの時間がかかりますか?

A.相続人、財産および遺産分割内容が決まっているのであれば一週間前後で作成可能です。

自筆証書遺言の法務局保管制度はどんな制度ですか?

A.https://www.tokyoto-souzoku.jp/souzoku-column/20181127/4827/

遺言書の一部を放棄することはできますか?

A.特定の財産を遺贈する「特定遺贈」は、いつでも遺贈を放棄できます。一部放棄も可能です。財産の全部もしくは一部を一定の割合で遺贈する「包括遺贈」は受遺者は相続人同一の権利義務を有するため、放棄するためには「相続放棄」が必要となります。相続放棄には熟慮期間があったり、一部だけ放棄することはできませんのでご注意ください。

https://www.tokyoto-souzoku.jp/service/souzokuhouki/

亡くなった父の口座が凍結され、葬儀費用が払えません。

A.2019年の改正により、口座が凍結された場合でも預金を引き出すことができるようになりました。ただし、手続き、条件、引き出す金額の限度がございますので、まずはご相談ください。

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