複数の相続順位を持っていたために、10年前に発生した相続に気付かなかったAさんの事例。
今回は清澤事務所がどのようにして相続開始10年後の相続放棄を可能にしたかを解説する「解決篇」をお送りします。
- 10年前に発生した相続を相続放棄するのは不可能でしょうか?
- 相続放棄の手続きは「原則3か月以内」と決まっていますが、相続が発生したことを知らなかったことを主張し、家庭裁判所で認められれば可能になる場合もあります。
目次
- 10年前の相続放棄は可能か?ご相談の概要
- 相続放棄の期限の起算点はどこ?
- イレギュラーな相続放棄は家庭裁判所の手続きが必要
- 清澤司法書士事務所の解決策
- まとめ:期限を過ぎた相続放棄も諦めずにまずご相談を
10年前の相続放棄は可能か?ご相談の概要
10年前に発生した相続を相続放棄したいというAさんからのご相談。ご相談の経緯や発覚した事実は以下の通りでした。
- 父が10年前に亡くなった
- 父は多額の借金を抱えていたため、相続の第一順位となる妻と子(Aさん含む)が相続放棄をした
- 相続権は第二順位であるAさんの祖母に移った
- 父の借金は祖母が相続した(とAさんは思っていた)
- 10年後の現在、祖母が亡くなった
- そこでAさんは第二順位の祖母も10年前に相続放棄をしていたことを知る
- さらに第三順位のAさんの叔父叔母(父の兄弟)も相続放棄をしていたことを知る
- 実はAさんは祖母と養子縁組をしており、父の実子としての第一順位に加えて、叔父叔母と同じく父の兄弟としての第三順位の相続権があった
- つまり自分は父の借金を10年前に相続していた!
「相続放棄が続いて、借金を含む相続が自分にまわってきたことに気付かなかった」「相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまった」というAさんのご相談。清澤司法書士事務所では、どのように解決したでしょうか。
相続放棄の期限の起算点はどこ?
相続放棄の手続きは原則3か月以内と決まっています。
Aさんのお父様が亡くなったのは10年前ですから、相続放棄できる期間はとっくに過ぎ、もはや相続放棄はできず、父の借金をAさんが抱えていくしかないように思えます。
しかし、実はこの3ヶ月の起算点は「相続開始の日」ではなく「自己のために相続があったことを知った日」です。
つまり、祖母の葬儀で、「叔父叔母も相続放棄をした」と聞き、「祖母の養子である私も叔父叔母と同じ立場で相続放棄をすべきなのでは?」と自分も相続人となっていることを知ったあの日が起算点になるのです。
イレギュラーな相続放棄は家庭裁判所の手続きが必要
3か月を超えての相続放棄手続きはイレギュラー案件です。ましては10年も前の相続をつい先日知ったと、裁判所に認めてもらうには、書類作成に慎重になる必要があります。
相続が始まったのは10年前とはいえ、自分が相続人(父の子としての立場ではなく、父の兄弟姉妹としての立場で)となっていることを知ったのは、つい先日であり、まだ3か月経過していないということを裁判所に認めてもらえなければ、借金はAさんが返済するしかなくなるのですから。
清澤司法書士事務所の解決策
当司法書士事務所では、Aさんが自分が相続人であることを知った経緯や状況を記載した申述書を作成し、家庭裁判所へ提出しました。
その結果、無事Aさんの第三順位としての相続放棄も認められることができました。
まとめ:期限を過ぎた相続放棄も諦めずにまずご相談を
今回のように、自分が相続人になっていたのに知らなかったという例は、意外に多いものです。
相続放棄をしたくても、法に定められた3ヶ月の期限はどうしても動かせないものと諦めてしまう人も多いでしょう。
3か月過ぎちゃったから…と諦めるのはまだ早いかもしれません。
現時点で、清澤司法書士事務所の相続放棄手続きは成功率100%です。
どうぞお一人で悩まずに、まずはご相談ください。