相続放棄の効果〜トラブル発生篇

相続放棄をしたくても、法の定めた期限である3ヶ月を過ぎてしまった場合逃げ道はないのでしょうか。

今回は複雑な相続順位によって生まれた借金問題を、相続開始10年後に相続放棄を認めさせることで解決した事例をご紹介します。

複雑な事例なので、「トラブル発生篇」「解決篇」の前後編でお届けいたします。

自分が知らないうちに誰かの相続人になってしまうことがあるって、本当ですか?
本当です。誰かが放棄した相続権は次順位の相続人に移りますが、その連絡は自動的に届かないからです。

目次

相続放棄をしたら相続権はどうなるの?

相続人が放棄すると、次の相続人に相続権が移ります。

例えば、被相続人に妻と子がいた場合、相続人は妻および第一順位である子となります。

その妻子全員が相続放棄すると、次は第二順位である被相続人の父母(父母がすでになくなっており、祖父母がご存命の場合は祖父母)が相続します。その父母(もしくは祖父母)が相続放棄すると、第三順位である被相続人の兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は、その子ども)が相続します。

つまり、ほとんどの場合、誰かが相続放棄すると、他の誰かが相続するという流れになっています。 そして注意しておきたいのが、相続放棄をしたことが次順位の相続人に自動的に知らされる訳ではないことです。

一度の相続放棄では終わらない相続権のループ

相談者であるAさんは、約10年前にお父様を亡くしました。今回のケースの相続人は、妻(Aさんの母)と第一順位となるAさんを含む3人の子どもです。

しかし、お父様には多額の借金があったため、Aさんたち妻子全員が相続放棄をしました。

妻子全員が相続放棄すると、次いで第二順位の相続人に相続権が移ります。今回のケースでは、第二順位の相続人は、Aさんの祖母(父の母)です。

10年前の時点で、Aさんは祖母が父の借金を相続してくれたものだとばかり思っていました。

知らされていなかった相続放棄

父の死から10年後、今度は(父の借金を相続してくれていた)祖母が亡くなりました。

祖母の葬儀で、父の兄弟姉妹である叔父叔母と久しぶりに再会し、父や祖母について話をしました。そこで「叔父叔母も父の借金について相続放棄の手続きをした」という事実を聞きました。

第二順位である祖母が父の借金を相続してくれたのだから、第三順位の叔父叔母が相続放棄をする必要なんかないはずなのに…なぜでしょう??

実は、Aさん含む妻子全員が相続放棄したあと、祖母も相続放棄をしていたのです。

原則、相続放棄をしたことは、次順位の相続人には連絡がいきません。

祖母もしくは叔父叔母から伝えてあげるのが良かったのですが、一般的に次の相続人に相続権が移ることや、相続権がどこまで続くのか、次はだれが相続人となるのかなんて知らないことが多いのです。知っていたとしても、家庭裁判所が連絡してくれると思っているかもしれません。

養子縁組が生んだ相続順位の見落とし

ここで、Aさんは不安を覚えます。なぜなら、生前、祖母とAさんは養子縁組をしていたからです。 つまりAさんは祖母の孫ですが、祖母の「子」としての立場も有しているわけです。

第二順位の祖母が相続放棄をしたとなると、次いで第三順位である、父の兄弟姉妹に相続権が移ります。

父の兄弟姉妹は、叔父叔母の2人…だけでなく、祖母と養子縁組をしているAさんも含まれるのです。

知らずに借金を相続して10年−今から相続放棄は可能か?

祖母と叔父叔母も相続放棄手続きをしていたとなると、今、父の借金は、巡り巡って兄弟姉妹としての立場として相続放棄をしていないAさん、ただ一人です。

父の子として相続放棄手続きをしていたため、借金を相続しなくて済むと安心していましたが、違う立場で相続してしまったのです。

相続放棄の手続きは、原則3か月以内と決まっています。

Aさんのお父様が亡くなったのは、10年前ですから、相続放棄できる期間はとっくに過ぎています。

もはや相続放棄はできず、父の借金をAさんが抱えていくしかないように思えます。

さて、Aさんの相談を受けた清澤司法書士事務所では、どのようにして解決したでしょうか。次回「解決篇」に続きます。

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