亡くなった夫の兄弟姉妹や甥姪が、残された妻に「遺産の権利がある」と言い出して、争いが始まる…? 泥沼を避けて、遺産をすべて妻に相続させる方法とは。
- 遺産を妻に全部残したいが、子供がいないから兄弟姉妹と妻で相続争いが起こらないか心配!
- 夫の兄弟姉妹には遺留分がないので「全財産を妻に相続させる」内容の遺言書を残せば大丈夫です。
今回はお子様のいないご夫婦が、友人から「夫が亡くなった場合、妻だけでなく夫の兄弟姉妹も相続人になる」と聞いて急に不安になり相談にいらした事例をご紹介します。
目次
子供がいない夫婦の相続人は誰
夫が亡くなった時、妻は必ず相続人になります。
子供がいる場合は子供が相続の第1順位、夫の親が存命なら親が第2順位、次に夫の兄弟姉妹が第3順位になります。
今回の相談者様は両親が既に亡くなっているので、妻と夫の兄弟姉妹が相続人です。もし兄弟姉妹が相談者より先に亡くなったら、甥姪が代わりに相続人(代襲相続人)になります。
生前の関係が良好でも遺産がらみで揉める
あくまでも一般論ですが、財産は誰もが欲しいものです。夫の生前に妻と夫の兄弟姉妹の関係が良好だったとしても、夫の死後に遺産を巡って揉めるというのはよくある例です。
いざ財産をもらえるか、もらえないかという局面に立つまで、人の本心はわからないものです。
相続争いを避けるために遺言書を!
今回の相談者様は自分亡き後の奥様を心配し、自宅不動産や預貯金などの財産を残してあげたいと願う一方で、自分の兄弟姉妹たちとの争いで苦労をかけたくないという思いを持っていました。
死後の相続争いを避け、遺産の渡し先を自分の意志で決めておきたいならば、遺言書を書くのが一番の解決法です。
「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言書を残しておけば、兄弟姉妹には遺産の遺留分がないので何も口出しができなくなります。
遺産の遺留分とは何か?
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、民法で定められた最低限の遺産取得分のことです。
亡くなった方は、遺言によって相続人の相続割合を自由に決定することが認められています(民法902条1項)。
しかし遺留分は遺言に優先するので、相続人は遺留分を侵害する内容の遺言があっても、遺留分の権利主張をしてその分の遺産を受け取ることができます。
兄弟姉妹と甥姪は遺留分請求ができない
被相続人の兄弟姉妹は第3順位の法定相続人ですが、遺留分の請求は認められていません。これは第1順位の子や第2順位の親など直系の親族に比べると、被相続人との関係が薄いためとされています。
また、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていて、甥姪が代襲相続人になった場合にも遺留分はありません。
公正証書遺言を作成して遺産をすべて妻に
今回のご相談は、旦那様・奥様それぞれの公正証書遺言*を作るという解決法を取りました。
旦那様は奥様に、奥様は旦那様に、自分の所有する財産をすべて相続させるという内容にし、万が一、自分が亡くなる前に配偶者が亡くなっていた場合は「兄弟姉妹の○○に△△の不動産を相続させる」という予備的遺言も書き添えました。
これによって、兄弟姉妹での争いや共有不動産の問題を回避できることでしょう。
*公正証書遺言とは、公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969条)。遺言者が本人であることを証明するために実印や印鑑証明書などを揃え、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べて作成します。
公証人が関与して作成する方法であるため、自分自身が手書きで作成する自筆証書遺言などに比べて、最も確実な遺言書とされています。
公正証書遺言は公証人の面前で遺言内容を口述する必要があるため、事前に当事務所で文案を用意しました。
口述の際に必要な証人2名(以上)も、当事務所の司法書士と補助者が立ち会っています。
また、日程調整など公証人との事前の打ち合わせも当事務所で担当し、相談者夫妻のご負担を抑えました。
まとめ:遺言書で揉めない生前対策はプロにお任せを
遺言書のフォーマットや文例はインターネットでも入手できる時代ですが、それらは決して誰にでも合うものではありません。
私たち清澤司法書士事務所は相続と遺言の専門家です。ご相談者様の想いを汲み、残されるご遺族の方々に正しく伝える遺言書を作るお手伝いをいたします。
遺言書の作成や生前対策をお考えの方は、ぜひ清澤司法書士事務所にお任せください。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。